平成28・29年度保険料について
1:保険料率について
1.平成28・29年度の保険料率(均等割額・所得割率)
平成28・29年度(A) | 平成26・27年度(B) | (A) - (B) | |
---|---|---|---|
均等割額(年額) | 43,429円 | 42,580円 | 849円 |
所得割率 | 8.66% | 8.30% | 0.36ポイント |
2.保険料の計算方法
保険料は、被保険者お一人ずつで算定し、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
※「所得割額」は被保険者の前年の総所得金額等から基礎控除額(33万円)を控除した額に「所得割率」を乗じた額になります。
※例えば、年金収入のみの方の場合、公的年金等控除額及び基礎控除額(33万円)を控除した額になります。
3.保険料額の例
厚生年金収入300万円で他に収入がない場合
保険料(年額):170,730円(10円未満切捨て)
均等割額:43,429円+所得割額127,302円=170,731円
【均等割額】43,429円
【所得割額】127,302円
=(年金収入300万円-公的年金等控除120万円-基礎控除33万円)×所得割率8.66%
2:保険料の算定
保険料は、毎年度4月1日を基準日として被保険者個人単位で算定します。
算定した保険料額は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の金額となります。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
所得割額及び均等割額の軽減については下記「保険料の軽減」のページをご覧ください。
- 年度の途中で被保険者となったときは、被保険者となった日が基準日となり、その月から月割りで計算されます。
また、被保険者でなくなったときは、その前月分まで月割りで保険料がかかります。 - 保険料決定後、前年所得の更正があったときは再計算します。
- 決定された保険料額の通知(保険料額決定通知書)は、お住まいの市区町村から納入通知書とともに送付されます。また、保険料額に変更があったときも、変更の通知が送付されます。
このページに関するお問い合わせ
資格保険料課保険料係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500