限度額適用・標準負担額減額認定証の交付について
所得区分が「区分Ⅰ・Ⅱ」に該当する方で「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」の交付を希望される場合は、市区町村の窓口で交付申請をしてください。
交付された減額認定証をあらかじめ医療機関等に掲示すると、窓口ごとの支払いが各所得区分の自己負担限度額までとなります。
※医療機関等でオンライン資格確認の仕組みにより所得区分等を確認できる場合には、減額認定証を掲示することなく減額を受けることができます。
※所得区分が「一般」に該当する方は保険証の掲示のみで限度額を把握することができるため減額認定証の交付はされません。
交付申請に必要なもの
- 保険証
- 個人番号(マイナンバー)に関する書類
- 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
≪区分Ⅱで過去12か月以内に91日以上の入院をしている方≫
- 91日以上の入院日数を証明する書類(領収書など)
- 75歳になられた方や転入などにより新たに被保険者になった方は、それまで加入していた医療保険の減額認定証の写し
個人番号(マイナンバー)に関する書類については、下記「本人確認」のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
資格保険料課資格係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500