保険料の軽減(令和3年度保険料について)
1:所得に応じた軽減(均等割額の軽減)
同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等を合計した額が、次の表の基準以下となる方は、均等割額(43,800円)が軽減されます。
世帯の総所得金額等の基準 | 軽減割合 | 軽減される額 | 軽減後の均等割額 (年額) |
---|---|---|---|
43万円+10万円×(給与・年金所得者等*の数-1)以下 | 7割 | 30,660円 | 13,140円 |
43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等*の数-1)以下 | 5割 |
21,900円 |
21,900円 |
43万円+52万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等*の数-1)以下 | 2割 | 8,760円 | 35,040円 |
*給与・年金所得者等とは、給与所得または年金所得がある方、もしくは給与所得および年金所得の両方の所得がある方を指します。
※国の政令改正により、保険料均等割額の軽減の判定に不利益が生じないように、基準の見直しを行いました。また、令和元年度から保険料(均等割額)軽減特例の見直しにより、軽減割合が変更されました。詳しくは、下記「保険料率の算定について(令和2・3年度)」中、「4 その他令和2年度の変更点について」をご覧ください。
●所得の申告をされていない方については、基準に該当するか不明のため軽減措置が適用できません。市区町村の窓口から「簡易申告書」の提出をお願いする場合があります。
●軽減判定の基準日は毎年4月1日です。年度の途中で75歳の誕生日を迎えられたり、転入されたりした場合などは、資格取得日が基準日となります。
●均等割額の軽減判定に用いる所得は、所得割額の算定に用いる「賦課のもととなる所得金額」とは扱いが異なることがあります(以下は代表的な例です。)。
※軽減判定の対象となる「総所得金額等」の算定では、基礎控除(43万円*)の控除はありません。
*前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。
※65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除額15万円を控除した金額で判定します。
※土地、建物等の分離課税分の譲渡所得は、特別控除前の金額で判定します。
※専従者控除(給与)額は、専従者として専従者給与を支払った額は専従者の所得に含まれ、専従者給与を受け取った方の所得には含まずに判定します。
2:被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合の被扶養者であった方は保険料が軽減されます(国民健康保険・国民健康保険組合の加入者だった方は対象となりません)。
制度に加入した月から所得割額の負担はなく、均等割額のみの負担となり、加入後2年を経過する月までの期間(加入した月から24カ月までの期間)に限り、均等割額が5割軽減されます。
- 所得に応じた軽減(均等割額の軽減)で、軽減割合が7割に該当する場合は、そちらが優先されます。
3:軽減の例
(1)夫婦とも被保険者の世帯(年金収入のみの世帯)
判定の対象となる世帯の総所得金額等が43万円以下のため、均等割額が7割軽減されます。
均等割額
- 夫75歳 年金収入:168万円
軽減判定の対象となる総所得金額等 43万円※ - 妻75歳 年金収入:79万円
軽減判定の対象となる総所得金額等 0円
(※年金収入168万円-公的年金等控除110万円-高齢者特別控除15万円=43万円)
所得割額
- 夫75歳 年金収入:168万円
賦課のもととなる所得金額 15万円※
(※年金収入168万円-公的年金等控除110万円-基礎控除43万円*=15万円)
*前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。
均等割額 | 所得割額 | 合計保険料額 | |
---|---|---|---|
夫 | 13,140円 (7割軽減) |
13,110円 |
26,250円 |
妻 | 13,140円 (7割軽減) |
なし | 13,140円 (10円未満切捨て) |
(2)夫婦とも被保険者の世帯(年金収入および給与収入の世帯)
判定の対象となる世帯の総所得金額等が110万円以下(43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等*の数-1))のため、均等割額が5割軽減されます。
均等割額
- 夫75歳 年金収入:190万円 給与収入:95万円
軽減判定の対象となる総所得金額等 95万円※1 - 妻75歳 年金収入:140万円
軽減判定の対象となる総所得金額等 15万円※2
(※1年金収入190万円-公的年金等控除110万円+給与収入95万円-給与控除55万円-所得調整控除10万円-高齢者特別控除15万円=95万円)
(※2年金収入140万円-公的年金等控除110万円-高齢者特別控除15万円=15万円
所得割額
- 夫75歳 年金収入:190万円 給与収入:95万円
賦課のもととなる所得金額 67万円※
(※年金収入190万円-公的年金等控除110万円+給与収入95万円-給与控除55万円-所得調整控除10万円-基礎控除43万円*=67万円)
*前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。
均等割額 | 所得割額 | 合計保険料額 | |
---|---|---|---|
夫 | 21,900円 (5割軽減) |
58,558円 |
80,450円 (10円未満切捨て) |
妻 | 21,900円 (5割軽減) |
なし | 21,900円 (10円未満切捨て) |
(3)一人世帯の被保険者(年金収入のみの世帯)
判定の対象となる世帯の総所得金額等が95万円以下(43万円+52万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等*の数-1))のため、均等割額が2割軽減されます。
*給与・年金所得者等とは、給与所得または年金所得がある方、もしくは給与所得および年金所得の両方の所得がある方を指します。
均等割額
本人75歳 年金収入:215万円
軽減判定の対象となる総所得金額等 90万円※
(※年金収入215万円-公的年金等控除110万円-高齢者特別控除15万円=90万円)
所得割額
本人75歳 年金収入:215万円
賦課のもととなる所得金額 62万円※
(※年金収入215万円-公的年金等控除110万円-基礎控除43万円*=62万円)
*前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。
均等割額 | 所得割額 | 合計保険料額 | |
---|---|---|---|
本人 | 35,040円 (2割軽減) |
54,188円 |
89,220円 (10円未満切捨て) |
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