連合規約
1 広域連合規約の概要
- 名称
- 神奈川県後期高齢者医療広域連合
- 構成団体・区域
- 神奈川県内全市町村(33市町村) 神奈川県の区域
- 広域連合が処理する事務
- 広域連合の主な事務(法定)
- 被保険者の資格管理
- 保険給付
- 保険料の賦課
- その他後期高齢者医療事務
- 保険料の徴収
- 広域連合の事務のうち、各種申請の受付などの窓口業務(被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定めるもの)
- 広域連合規約別表第1に規定する事務
- 事務所の位置
- 横浜市内
(横浜市神奈川区栄町8番地の1 ヨコハマポートサイドビル) - 議会の組織
- 関係市町村の議会の議員で構成
内訳:横浜市7人、川崎市3人、相模原市1人、中核市1人、市6人、町村2人 - 議員の選挙方法
- 市町村の議会議員による選挙(間接選挙)
任期は1年 - 長等の組織及び選任方法
- 広域連合長 1人(関係市町村の長の選挙による)
副広域連合長 2人(関係市町村の長から広域連合長が選任)
任期は2年 - 経費支弁方法
- 医療給付等に係る市町村の法定負担 12分の1
人件費等共通経費にかかる市町村負担
(負担割合は、均等割5%、被保険者数割47.5%、人口割47.5%) - その他執行機関
- 選挙管理委員会を設置
(選挙管理委員4人(広域連合議会で選挙))
監査委員2人(広域連合長が議会の同意を得て選任)
任期は4年
2 その他
広域連合議会では、保険料(2年毎に改定)及び予算、決算等について審議いただきます。
保険料としては、法令の基準に基づき、医療給付費等の約1割を被保険者(75歳以上の高齢者等)が負担することとされています。また、低所得者等に対しては、保険料の軽減措置が実施されています。
神奈川県後期高齢者医療広域連合規約
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、神奈川県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、神奈川県の区域内の全市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、神奈川県の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に規定する後期高齢者医療の事務のうち、次に掲げる事務を処理する。ただし、次に掲げる事務のうち、保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)で定める事務のほか、別表第1に規定する事務については、関係市町村において行う。
(1) 被保険者の資格の管理に関する事務
(2) 医療給付に関する事務
(3) 保険料の賦課に関する事務
(4) 保健事業に関する事務
(5) その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。
(1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。
(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。
(広域連合の事務所)
第6条 広域連合の事務所は、横浜市内に置く。
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、20人とする。
2 広域連合議員は、関係市町村の議会の議員により組織する。
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる市町村の議会において、当該議会の議員のうちから、同表の右欄に定める人数を選出するものとする。
2 別表第2の1の項から4の項までに掲げる市町村の議会における広域連合議員の選挙については、地方自治法第118条の例による。
3 別表第2の5の項から8の項までに掲げる市町村の議会における広域連合議員の選挙については、当該市町村の議会の議員の定数の総数の10分の1以上の者の推薦のあった者又は当該市町村の議会の議長の推薦のあった者を候補者とし、地方自治法第118条第1項(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第95条の規定を準用する部分を除く。)の例により行うものとする。
4 前項の選挙における当選人は、同項に規定する市町村の議会における選挙において得票総数の多い者から順次その選挙における定数に達するまでの者とする。
(広域連合議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、1年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 広域連合議員が関係市町村の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
3 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員としての任期による。
(広域連合の執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長2人を置く。
2 広域連合に会計管理者を置く。
(広域連合の執行機関の選任の方法)
第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票によりこれを選挙する。
2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うこととする。ただし、これにより難い場合においては、広域連合長が別に定めることができる。
3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。
4 副広域連合長は、広域連合長が関係市町村の長のうちからこれを選任する。
5 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。
(広域連合の執行機関の任期)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、2年とする。
2 広域連合長及び副広域連合長が関係市町村の長でなくなったときは、同時にその職を失う。
(補助職員)
第14条 第11条に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。
(選挙管理委員会)
第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有する者のうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第16条 広域連合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(広域連合の経費の支弁の方法)
第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町村の負担金
(2) 事業収入
(3) 国及び県の支出金
(4) その他
2 前項第1号に規定する関係市町村の負担金の額は、別表第3に規定するところにより、広域連合の予算において定めるものとする。
(運営協議会)
第18条 広域連合は、その運営に関する重要事項を審議するため、広域連合の条例で、運営協議会を置くものとする。
(補則)
第19条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、地方自治法第284条第3項の規定に基づく神奈川県知事の許可を受けた日から施行する。ただし、第11条第2項及び第12条第5項の規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 広域連合は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)から平成20年3月31日までの間は、第4条に規定する事務の準備行為を行うものとする。
3 第9条第1項の規定にかかわらず、この規約の施行後の最初の広域連合議員の任期は、平成20年6月30日までとする。
4 第13条第1項の規定にかかわらず、この規約の施行後の最初の広域連合長及び副広域連合長の任期は、平成21年3月31日までとする。
5 施行日から平成19年3月31日までの間においては、第14条中「職員」とあるのは、「吏員その他の職員」とする。
(検討)
6 広域連合は、平成21年度において、後期高齢者医療制度の実施の状況等を勘案し、別表第3の1の表について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(平成19年7月25日神奈川県指令市町第6号)
この規約は、神奈川県知事の許可を受けた日から施行する。
附 則(平成20年8月1日神奈川県指令市町第4号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の3第1項の規定に基づく神奈川県知事の許可を受けた日から施行する。
附 則(平成22年11月26日神奈川県知事届出)
この規約は、平成23年4月1日から施行する
別表第1(第4条)
- 葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付
- 保険料の額の通知書の引渡し
- 保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
- 保険料の徴収猶予の申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
- 保険料の減免に係る申請書の提出の受付
- 保険料の減免の申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
- 保険料に関する申告書の提出の受付
- 前各号に掲げる事務に付随する事務
別表第2(第8条)
区分 | 市町村 | 人数 |
---|---|---|
1 | 横浜市 | 7人 |
2 | 川崎市 | 3人 |
3 | 横須賀市 | 1人 |
4 | 相模原市 | 1人 |
5 | 鎌倉市 藤沢市 茅ヶ崎市 逗子市 三浦市 | 2人 |
6 | 平塚市 小田原市 秦野市 伊勢原市 南足柄市 | 2人 |
7 | 厚木市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 | 2人 |
8 | 葉山町 寒川町 大磯町 二宮町 中井町 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町 真鶴町 湯河原町 愛川町 清川村 |
2人 |
別表第3(第17条)
共通経費
項目 | 負担割合 |
---|---|
均等割 | 100分の5 |
被保険者数割 | 100分の47.5 |
人口割 |
100分の47.5 |
2 医療給付に要する経費
高齢者医療確保法第98条に定める市町村の一般会計において負担すべき額
3 保険料その他の納付金
項目 | 説明 |
---|---|
高齢者医療確保法第105条に定める市町村が納付すべき額 | 市町村が徴収した保険料等の実額及び 低所得者等の保険料軽減額相当額 |
(備考)
- 被保険者数割については、前年度の3月31日現在の被保険者の数(平成20年3月31日までにあっては、老人保健法第25条第1項に規定する75歳以上の加入者等の数)により計算する。
- 人口割については、前年度の3月31日現在の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口により計算する。
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