令和4・5年度保険料について
1:保険料率について
1.令和4・5年度の保険料率(均等割額・所得割率)
令和4・5年度(A) | 令和2・3年度(B) | (A) - (B) | |
---|---|---|---|
均等割額(年額) | 43,100円 | 43,800円 | -700円 |
所得割率 | 8.78% | 8.74% | 0.04ポイント |
2.保険料の計算方法
保険料は、被保険者お一人ずつで算定し、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。「所得割額」は被保険者の賦課のもととなる所得金額に「所得割率」を乗じた額になります。
※「賦課のもととなる所得金額」は、前年の総所得金額等(総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額等の合計)から、基礎控除額(43万円*)を控除した額です。
*前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。
3.保険料額の例
厚生年金収入300万円で他に収入がない場合
保険料(年額):172,160円(10円未満切捨て)
均等割額:43,100円+所得割額:129,066円=172,166円
【均等割額】43,100円
【所得割額】129,066円
=(年金収入300万円-公的年金等控除110万円-基礎控除43万円*)×所得割率8.78%
*前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。
2:保険料の算定
保険料は、毎年度4月1日を基準日として被保険者個人単位で算定します。
算定した保険料額は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の金額となります。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
保険料額の軽減については、下記「保険料の軽減」のページをご覧ください。
- 年度の途中で被保険者となったときは、被保険者となった日が基準日となり、その月から月割りで計算されます。
また、被保険者でなくなったときは、その前月分まで月割りで保険料がかかります。 - 保険料決定後、前年所得の更正があったときは再計算します。
- 決定された保険料額の通知(保険料額決定通知書)は、市区町村から納入通知書とともに送付されます。また、保険料額に変更があったときも、変更の通知が送付されます。
このページに関するお問い合わせ
資格保険料課保険料係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500