一部負担金について よくある質問
上場株式の売買を、特定口座(源泉徴収あり)で行っている場合、収入金額に含まれますか?
上場株式の売買を、特定口座(源泉徴収あり)で行っている場合は、通常は確定申告が不要であり、基準収入額適用申請における収入額に含まれません。
※譲渡損失を損益通算するため、または翌年度以降に繰越控除するため等で確定申告した場合、売却した収入額は、基準収入額適用申請における収入額に含まれます。(所得がマイナスで損失が生じている場合も、収入額に含まれます。)
ただし、上場株式等の配当所得及び譲渡所得について所得税と異なる課税方式を住民税申告で選択(申告不要制度)し、期日までに市区町村の地方税(住民税)所管課等へ申告された場合には基準収入適用申請における収入額に含まれませんので、市区町村の後期高齢者医療制度の所管課にお申し出ください。
このページに関するお問い合わせ
資格保険料課資格係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500