一部負担金について よくある質問
上場株式の売買を、特定口座(源泉徴収あり)で行っている場合、収入金額に含まれますか?
上場株式の売買を、特定口座(源泉徴収あり)で行っている場合は、通常は確定申告が不要であり、基準収入額適用申請における収入額に含まれません。
※譲渡損失を損益通算するため、または翌年度以降に繰越控除するため等で確定申告した場合、売却した収入額は、基準収入額適用申請における収入額に含まれます。(所得がマイナスで損失が生じている場合も、収入額に含まれます。)
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