臓器提供関係について よくある質問
資格確認書の裏面にある「臓器提供意思表示欄」とは何か。
臓器の移植に関する法律の改正により、資格確認書の裏面に、臓器提供に関する意思表示欄が設けられることになりました。ご自分の臓器を提供したくない場合は、提供したくないと意思表示することもできます。記入に当たっては、ご自身の意思で、場合によってはご家族と相談してご記入ください。
また、臓器提供の意思表示をするかしないかは、被保険者ご本人の判断によるものであり、記入を義務づけるものではありません。
※記入の有無により資格確認書の効力及び診療等の内容が変わることはありません。
このページに関するお問い合わせ
資格保険料課資格係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500






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