支払方法について よくある質問
保険料が介護保険料と併せても、年金収入の2分の1を超えないのに、年金天引きにならないのはなぜですか?
年金からの天引き(特別徴収)の対象となる年金を2種類以上受給している場合、優先順位の一番高い年金のみが対象となります。優先順位1位の年金が要件を満たさないときは特別徴収されません。
また、特別徴収の対象にならない種類の年金もありますので、詳しくはお住まいの市(区)町村へお問い合わせ下さい。
※参考:特別徴収の対象となる年金の順位
1位:老齢基礎年金 2位:老齢・退職年金 3位:障害年金及び遺族年金
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資格保険料課保険料係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500