その他 よくある質問
保険料を納めないとどうなるのか。
保険料の納期限が過ぎても納付しないでいると、市町村から督促が行なわれます(督促状の送付など)。特別な事情も無く、滞納が続くと「保険証」を返還してもらい、これに代えて、有効期限の短い「短期保険証」を交付する場合があります。さらに、保険料の滞納が1年以上続いた場合には、「保険証」の返還を求め、これに代えて「被保険者資格証明書」が交付される場合があります。なお、保険料を滞納している被保険者の方で、次のような特別の事情がある場合は市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。
(1) 保険料を滞納している被保険者又はその属する世帯の世帯主(以下この条において「滞納被保険者等」という。)がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
(2) 滞納被保険者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(3) 滞納被保険者等がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(4) 滞納被保険者等がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(5) 前各号に類する事由があったこと。
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資格保険料課保険料係
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