減免関係について よくある質問
どのような場合に保険料が減免されることがあるのか。
当広域連合では、所得の少ない被保険者に対する保険料軽減に加えて、次のような場合に減免することができると条例に規定しています。
- 災害により現住する住宅が半焼、半壊及び床上浸水と同等若しくはそれ以上の被害を受けた場合に、最大で6か月相当分の保険料を減免。
- 法第89条の規定により刑事施設等に拘禁され給付制限の対象になった場合には該当した月から該当しなくなった月の前月までの保険料を減免。
- 所得の少ない世帯に対する減額に該当しない者が長期入院や事業の休廃止、失業及び所属世帯の世帯主が死亡したことといった理由により、軽減を受けられる水準まで見込所得が激減し、保険料を納付することができないと認められる場合には、原則として申請月以後の月割保険料相当額を減免。
市町村の後期高齢者医療担当窓口にご相談下さい。
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