徴収関係について よくある質問
仮徴収とは何か。
保険料額は、前年中の所得情報をもとに、毎年7月にお知らせします。そのため、本算定後の10・12・2月の特別徴収額が高額にならないように、本算定前の4・6・8月の特別徴収で前年度の2月分の金額を仮で特別徴収することとし、これを「仮徴収」といいます。10・12・2月の特別徴収を「本徴収」といいます。本徴収では、本算定で決定した年間保険料額から、予め仮徴収でいただいた額を差し引いた残りの額を10・12・2月の3回に分けて徴収させていただきます。
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