後期高齢者医療広域連合について よくある質問
処分に不服があるときは?(審査請求について)
行政不服申立制度は、行政不服審査法に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的として設けられた制度です。
一般的に、行政庁が行った処分に対する不服申立ては行政不服審査法が適用されますが、後期高齢者医療制度における給付や保険料等に関する処分に対する不服申立ては、行政不服審査法の他に高齢者の医療の確保に関する法律第128条が適用されます。
この条項により、後期高齢者医療広域連合又は市町村が行った後期高齢者医療給付に関する処分や保険料等に関する処分に不服がある場合は、県に設置された後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができます。
【後期高齢者医療審査会の審査の対象となる処分の例】
・療養費、葬祭費等の現金給付の支給(不支給)に関する処分、一部負担金の自己負担
割合に関する処分、給付制限に関する処分等
・保険料その他徴収金に関する処分(神奈川県後期高齢者医療広域連合又は県内市町村
が徴収するものに限る。)
・被保険者証の交付、返還に関する処分
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