制度の概要
1:後期高齢者医療制度とは
急速な少子高齢化の進展に伴い、社会保障全体の費用が増え続け、医療費の伸びが著しい状況にあります。このような社会情勢を背景に、国民皆保険を維持し、将来にわたって医療保険制度を持続可能なものとしていく抜本的な医療制度の見直しが行われ、平成18年6月に「健康保険法等の一部を改正する法律」及び「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」(医療制度改革関連法)が成立しました。この法律の制定により、都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が後期高齢者医療制度を運営することが規定され、平成20年4月より後期高齢者医療制度が実施されました。
2:運営主体
県内すべての市町村が加入する神奈川県後期高齢者医療広域連合が主体となり市町村と連携しながら制度を運営しています。
広域連合が担う事務 |
市町村が担う事務 |
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被保険者の資格管理に関する事務 |
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・被保険者の資格管理 ・65歳から74歳の者の被保険者認定 ・被保険者証の交付、回収 ・短期被保険者証などの発行 ・特定疾病受療証、限度額適用・標準負担 額減額認定証の交付 |
・被保険者の資格の取得及び喪失に 関する届出書の提出の受付 ・65 歳から74 歳の者の被保険者認定に 係る申請書の提出の受付 ・被保険者証、短期被保険者証の引き渡し ・被保険者証などの返還の受付 ・特定疾病受療証、限度額適用・標準負担 額減額認定証に係る申請書の提出の受付 |
医療給付に関する事務 |
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・療養費、移送費、高額療養費及び 高額介護合算療養費などの支給に 係る申請書の審査、支払 ・葬祭費の支給 ・一部負担金の減免及び徴収猶予の決定 |
・療養費、移送日、高額療養費及び 高額介護合算療養費などの支給に 係る申請書の提出の受付 ・葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付 ・一部負担金の減免及び徴収猶予に 係る申請書の提出の受付 |
保険料の賦課に関する事務 |
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・保険料の決定 ・保険料の賦課 ・保険料の減免及び徴収猶予の決定 |
・保険料額の決定通知の引き渡し ・保険料の徴収 ・保険料の減免及び徴収猶予に係る 申請書の提出の受付、またその処分に 係る通知書の引渡し ・保険料に関する申告書の提出の受付 |
高齢者保健事業に関する事務 |
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・保健事業実施計画(データヘルス計画) の策定及び取組の実施 ・健康診査等にかかる補助金の交付 ・一体的実施に係る高齢者保健事業の 市町村への委託 |
・健康診査等の実施 ・一体的実施に係る広域連合から受託した 高齢者保健事業の実施 |
その他の後期高齢者医療制度の施行に関する事務 |
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・電算処理システムの管理に関すること ・情報公開、開示請求に関すること ・広報・広聴に関すること |
・ホームページ、広報紙等での制度周知 ・その他制度に関する窓口での相談 |
3:被保険者
- 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の方すべて
- 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満で一定の障がいの状態にあることにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方。
4:保険料
保険料は、被保険者個人単位で算定し、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
これらのもととなる保険料率は、制度の安定した財政運営を図るため、2年単位で費用と収入を見込んで算定します。
医療の給付に係る費用のうち約1割を被保険者が負担する保険料で賄います。残りの約9割は、公費(国・県・市町村負担金)と他の医療保険からの支援金(0歳~74歳の方の保険料)で賄います。
保険料率の詳細は、「保険料について」のページをご覧ください。
5:給付
- 療養の給付:自己負担割合は1割・2割・3割のいずれか
自己負担割合の詳細は、「負担割合について」のページをご覧ください。
- 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費(被保険者が資格証明書を受けている場合の給付)、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費
6:財政運営の仕組み
都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が運営主体
7:制度に関するガイドブック等
- 後期高齢者医療制度ガイドブック
- 後期高齢者医療制度のあらまし
最新の資料は「ガイドブック」のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
総務課総務係
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電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500