負担割合について
医療機関等で受診したときは、かかった医療費の一部を自己負担していただきます。(自己負担していただく割合は、保険証に記載されています。)自己負担割合は毎年8月1日を基準日として、所得等をもとに判定します。
令和6年8月1日から令和7年7月31日までの自己負担割合は、令和6年度の住民税課税所得をもとに判定します。
法改正により、令和4年10月1日からの自己負担割合の区分に、新たに「2割」が追加されました。令和4年9月30日までの判定基準により、自己負担割合が「1割」の方のうち、一定以上所得のある方の自己負担割合は「2割」となります。
自己負担割合の判定基準
令和4年9月30日までの判定基準
判定基準 |
区分 | 自己負担割合 |
---|---|---|
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合 | 現役並み所得者 | 3割 |
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも145万円未満の場合 | 一般・非課税者 | 1割 |
令和4年10月1日からの判定基準
判定基準 |
区分 | 自己負担割合 |
---|---|---|
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合 | 現役並み所得者 | 3割 |
自己負担割合が3割以外で、住民税課税所得が28万円以上の被保険者を含む世帯のうち、次のいずれかに当てはまる被保険者
・被保険者が1人世帯の場合、年金収入+その他合計所得金額が200万円以上の被保険者 ・被保険者が2人以上の世帯の場合、年金収入+その他合計所得金額の世帯合計が320万円以上の被保険者 |
一定以上所得のある方(一般Ⅱ) | 2割 |
・上記いずれも当てはまらない被保険者 ・住民税非課税世帯の方 |
一般Ⅰ・非課税者 | 1割 |
・「住民税課税所得」とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。お住まいの市 区町村から送付される住民税納税通知書等で確認できます。「課税標準」や「課税される所得金額等」などと表現されている場合があります。
・「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。
・「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
現役並み所得者(3割負担)の対象外となる場合があります
令和6年度住民税課税所得が145万円以上の方でも、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合は、現役並み所得者(3割負担)の対象外となります。
(1)賦課のもととなる所得金額が基準額以下
昭和20年1月2日以降生まれの被保険者で、本人及び被保険者である世帯員の旧ただし書き所得(前年度の総所得金額等から43万円を控除した額)の合計額が210万円以下の場合は、現役並み所得者(3割負担)の対象外となります(申請不要)。
(2)基準収入額適用申請による認定
次のいずれかの要件に該当する場合は、基準収入額適用申請書を提出することで1割または2割負担になります。※市区町村で収入金額の確認ができた方については、申請によらず1割または2割負担となります。
- 被保険者が1人の世帯の場合
被保険者の収入が383万円未満 - 被保険者が2人以上の世帯の場合
被保険者の収入の合計が520万円未満 - 被保険者が1人で同じ世帯に70~74歳の方がいる世帯の場合
被保険者と70~74歳の方の収入の合計が520万円未満
※修正申告や遡及年金等により、過去に遡って1割負担から3割負担に変更になった場合、一部負担金の差額(2割分)を後日、広域連合から請求します。
※負担割合の判定は、毎年8月1日に見直しを行います。
基準収入額適用申請における収入金額とは
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第31条の規定により、収入金額とは所得税法第36条第1項に規定される収入金額であり、必要経費や各種控除などを差し引く前の金額となります。(所得金額ではありません)
なお、退職所得に係る収入及び市町村民税の課税対象とならない収入(障害又は遺族に係る年金・恩給、災害慶弔金等の非課税所得に係る収入)並びに特定口座(源泉徴収あり)を選択し確定申告に算入していない配当及び株式等譲渡所得金額に係る収入については、基準収入額適用申請における収入金額に含まれません。
上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告する方はご注意ください。
上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合、売却した収入は基準収入額適用申請における収入に含まれます。所得が0円またはマイナスになる場合でも、収入金額は売却金額でありプラスの金額となります。
医療機関等における窓口負担割合の相違について
医療機関等の受診時の請求額について、お持ちの被保険者証と異なる自己負担割合で請求された場合など、自己負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合は、次の相談窓口までご相談ください。
相談窓口:神奈川県後期高齢者医療広域連合 資格係 電話:045-440-6700
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このページに関するお問い合わせ
資格保険料課資格係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500