保険料率の算定について(令和6・7年度)
1 保険料について
後期高齢者医療制度は、現役世代(0~74歳)と高齢者の皆さまが支えあう仕組みとなっています。運営に必要な経費は、税金(公費)で約5割、現役世代が約4割を負担し、高齢者の皆さまからも約1割を保険料としてご負担いただくことになっています。
保険料額は、保険料率を基に計算します。「保険料率」とは、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する所得割額を算出するための「所得割率」のことを指します。
2 令和6・7年度の保険料率について(均等割額・所得割率)
後期高齢者医療制度の保険料率は、「高齢者の医療の確保に関する法律」により、2年に1度見直すこととされています。これは、制度の安定した財政運営を図るため、2年単位で医療給付費等に係る費用と国・県・市町村負担金や他の医療保険からの支援金(0~74歳の方の保険料)、被保険者の皆さまからの保険料などの収入を見込んで算出します。
令和6・7年度の保険料率は、令和6年第1回神奈川県後期高齢者医療広域連合議会定例会(令和6年3月27日開催)において可決され、決定されました。
令和6・7年度(A) |
令和4・5年度(B) |
(A)-(B) |
|
---|---|---|---|
均等割額(年額) |
45,900円 |
43,100円 |
2,800円 |
所得割率 【軽減用所得割率】 |
10.08% 【9.43%】 |
8.78% |
1.30ポイント 【0.65ポイント】 |
※軽減用所得割率:賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方に対し、令和6年度に限り適用する所得割率
詳細については、下記をご覧ください。
3 保険料率改定の考え方
令和6・7年度の保険料率について、当該2年間に係る医療給付費等の費用と収入を見込んで算定しました。
医療費の増加が見込まれることや後期高齢者負担率の引き上げなどにより、保険料率が上昇しましたが、令和5年度末に見込まれる特別会計剰余金122億円を活用し、保険料率上昇の抑制を図りました。
4 令和6年度の変更点について
出産育児支援金の負担
令和6年4月から、子育てを社会全体で支援する観点から後期高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部を支援する仕組みの導入により、新たに負担することとなります。後期高齢者医療制度の負担割合は7%とされていますが、令和6・7年度は急激な負担増を抑制するために1/2となっています。
賦課限度額の引き上げ(令和6年度以降)
後期高齢者医療制度の医療給付は、お支払いいただく保険料の多寡にかかわらず、どなたでもほぼ同様の給付を受けられるため、所得が多いからといって保険料を無制限に賦課することは保険料制度になじまないとされています。
このため、保険料にはその上限である「賦課限度額」が設けられています。(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条第1項第6号)
今回、中低所得層の負担を軽減する観点から「賦課限度額」を現行の66万円から80万円に引き上げる政令改正が行われたため、本広域連合でも賦課限度額を80万円とする条例改正を行いました。ただし、賦課限度額の引き上げに伴う保険料の急増に配慮し、激変緩和措置として、施行後1年内に75歳に到達して新規資格取得する方等を除き、賦課限度額を2年かけて段階的に引き上げる(令和6年度:73万円、令和7年度:80万円)こととなりました。
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このページに関するお問い合わせ
資格保険料課保険料係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500