保険料率の算定について(令和8・9年度)
1 保険料について
後期高齢者医療制度は、現役世代(0~74歳)と高齢者の皆さまが支えあう仕組みとなっています。運営に必要な経費は、税金(公費)で約5割、現役世代が約4割を負担し、高齢者の皆さまからも約1割を保険料(医療分)としてご負担いただくことになっています。
また、令和8年度から子ども・子育て世代を社会全体で支援する仕組みとして子ども・子育て支援金制度が開始され、従来の保険料(医療分)に、子ども分を追加しました。
保険料額は、医療分・子ども分それぞれの保険料率を基に計算します。「保険料率」とは、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する所得割額を算出するための「所得割率」のことを指します。
2 令和8・9年度の保険料率について(均等割額・所得割率)
後期高齢者医療制度の医療分の保険料率は、「高齢者の医療の確保に関する法律」により、2年に1度見直すこととされています。これは、制度の安定した財政運営を図るため、2年単位で医療給付費等に係る費用と国・県・市町村負担金や他の医療保険からの支援金(0~74歳の方の保険料)、被保険者の皆さまからの保険料などの収入を見込んで算出します。
子ども分の保険料率は、国から示された算定方法に基づき、1年単位で子ども・子育て支援納付金額を算定し、その納付金額をもとに算定します。
令和8・9年度の保険料率は、令和8年第1回神奈川県後期高齢者医療広域連合議会定例会(令和8年3月26日開催)において可決され、決定されました。
(医療分)
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令和8・9年度(A) |
令和6・7年度(B) |
(A)-(B) |
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|---|---|---|---|
| 均等割額(年額) |
52,531円 |
45,900円 |
+6,631円 |
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所得割率 |
10.30% |
10.08% |
+0.22ポイント |
(子ども分)
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令和8年度※ |
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|---|---|
| 均等割額(年額) |
1,330円 |
| 所得割率 |
0.25% |
※令和9年度の子ども分の保険料率は、令和8年中に決定します。
3 医療分の保険料率改定の考え方
令和8・9年度の医療分の保険料率について、当該2年間に係る医療給付費等の費用と収入を見込んで算定しました。
医療費の増加が見込まれることや後期高齢者負担率の引き上げなどにより、保険料率が上昇しましたが、令和7年度末に見込まれる特別会計剰余金93億円及び財政安定化基金交付金12億円を活用し、保険料率上昇の抑制を図りました。
4 令和8年度の変更点について
子ども・子育て支援金制度の開始
令和8年4月から、子ども・子育て支援金制度として、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、それによる子育て世代に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世代を社会全体で応援する仕組みが導入されました。
賦課限度額について(令和8年度以降)
後期高齢者医療制度の医療給付は、お支払いいただく保険料の多寡にかかわらず、どなたでもほぼ同様の給付を受けられるため、所得が多いからといって保険料を無制限に賦課することは保険料制度になじまないとされています。
このため、保険料にはその上限である「賦課限度額」が設けられています。(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条第1項第6号)
今回、中低所得層の負担を軽減する観点から医療分の「賦課限度額」を現行の80万円から85万円に引き上げる政令改正が行われたため、本広域連合でも賦課限度額を85万円とする条例改正を行いました。
また、令和8年度から開始した子ども・子育て支援金(子ども分)の「賦課限度額」は政令に合わせて2万1千円とする条例改正を行いました。
このページに関するお問い合わせ
資格保険料課保険料係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500






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