平成24・25年度保険料について
1:保険料率について
後期高齢者医療制度は、医療給付費の伸びに伴い保険料率が上昇する仕組みとなっています。平成24年度及び平成25年度の医療給付費は、年7~8%の割合で上昇すると想定されるため、保険料率の上昇は避けられないところです。
一方で、平成22年度及び平成23年度の保険料率は、国の要請に基づいて現制度の廃止を前提に引き下げを行いました。
これらの影響により、今回の改定では保険料率が急激に上昇する結果となってしまいますので、低中所得者の負担を軽減するため、本広域連合としては剰余金に加えて、神奈川県に設置された財政安定化基金の一部を取り崩して交付を受けることにより、保険料率の急激な上昇の抑制措置をとっています。
1.平成24・25年度の保険料率(均等割額・所得割率)
平成24・25年度(A) | 平成22・23年度(B) | (A) - (B) | |
---|---|---|---|
均等割額(年額) | 41,099円 | 39,260円 | 1,839円 |
所得割率 | 8.01% | 7.42% | 0.59ポイント |
2.賦課限度額の引き上げについて
保険料にはその上限である「賦課限度額」が設けられています。今般、低中所得者の負担を軽減する観点から法律施行令の改正が行われ、賦課限度額は55万円(改正前は50万円)となりました。
3.保険料の計算方法
保険料は、被保険者お一人ずつで算定し、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
※「所得割額」は被保険者の前年の総所得金額等から基礎控除額(33万円)を控除した額に「所得割率」を乗じた額になります。
※例えば、年金収入のみの方の場合、公的年金等控除額及び基礎控除額(33万円)を控除した額になります。
2:保険料の算定
保険料は、毎年度4月1日を基準日として被保険者個人単位で算定します。
算定した保険料額は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の金額となります。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
- 年度の途中で被保険者でなくなったときは、被保険者となった日が基準日となり、その月から月割りで計算されます。
また、被保険者でなくなったときは、その前月分まで月割りで保険料がかかります。 - 保険料決定後、前年所得の更生があったときは再計算します。
- 決定された保険料額の通知(保険料額決定通知書)は、お住まいの市区町村から納入通知書とともに送付されます。また、保険料額に変更があったときも、変更の通知が送付されます。
3:保険料の概要
1.平成24・25年度保険料の基本的な枠組み
2.一人あたり保険料額について
制度の詳細については、下記をご覧ください。
平成23年度の保険料について
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このページに関するお問い合わせ
資格保険料課保険料係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
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