情報公開制度
神奈川県後期高齢者医療広域連合は、平成19年3月に「神奈川県後期高齢者医療広域連合情報公開条例」を制定し、広域連合事務に関する住民の知る権利を尊重するとともに、公正で開かれた運営の実現を図るため、行政文書の公開を請求する住民の権利を明らかにし、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、地方自治の本旨に即した事務の推進を図っています。
行政文書の公開請求
請求できる人
どなたでも開示を請求することができます。
行政文書の公開を実施する機関
- 神奈川県後期高齢医療広域連合長
- 神奈川県後期高齢者医療広域連合議会
- 神奈川県後期高齢医療広域連合選挙管理委員会
- 神奈川県後期高齢医療広域連合監査委員
請求の対象となる情報
当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している行政文書が対象になり、電磁的記録も含みます。
注意
- 他の方法で入手可能な以下のような文書は対象外になります。
- 他の法令等の規定により同一方法による開示が行われている文書
- 販売用の図書、公報、新聞等
- 図書館、美術館等で保管されている資料
- 対象文書であっても、請求手続きを取らなくても入手可能な場合があります。
請求の際には、神奈川県後期高齢者医療広域連合事務局総務係にお問合せすることをお勧めします。
請求の方法
所定の行政文書公開請求書に氏名・住所・行政文書の名称などを記入して、神奈川県後期高齢者医療広域連合事務局に提出していただくか、郵送でご請求してください。
行政文書公開の書類の提出(送付)先
〒221-0052
横浜市神奈川区栄町8番地1
ヨコハマポートサイドビル9階
神奈川県後期高齢者医療広域連合事務局
総務課総務係
電話:045-440-6701
ファクス:045-441-1500
開示の決定
実施機関は、請求のあった行政文書について、請求日の翌日から14日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を通知します(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)。
なお、開示を実施する日時・場所を請求者と調整の上、文書で通知します。
開示しない情報
行政文書は原則開示します。ただし、特定の個人が識別される情報など次の情報については、開示しない場合があります。
- 法令等の規定で公にすることができない情報
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
- 法人に関する情報であって、法人の正当な利益を害するおそれがある情報
- 人の生命・財産等の保護や公共の安全の確保などに支障が生ずるおそれがある情報
- 審議、検討又は協議に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に県民に混乱や不利益を与えるおそれがある情報
- 広域連合の事務事業などの適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
手数料
- 行政文書の閲覧・視聴は無料です。写しの交付を請求される場合は、実費をいただきます。
- 写しの郵送を希望される場合は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額を別にいただきます。
決定に不服がある場合
請求した行政文書が開示されない等その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
この場合、実施機関は「神奈川県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をすることになります。
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このページに関するお問い合わせ
総務課総務係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500