被保険者証関係について よくある質問
減額認定証・限度額認定証が廃止されるが、病院で限度額情報等を求められたらどうすればよいか。
マイナ保険証をお持ちの方
各認定証を提示しなくても、医療機関の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。
※令和7年7月31日までに限り、住所や所得区分に変更がある方のうち、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方含む)、申請によらず、所得区分を記載した資格確認書を送付します。
マイナ保険証をお持ちでない方
オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、所得区分の提示を求められる場合があるため、所得区分の記載された資格確認書が必要な場合は、市区町村窓口へ申請してください(令和6年12月1日までは各認定証を申請してください)。
※所得区分の変更や有効期限が切れる方について、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方を含む)、申請によらず、所得区分を記載した資格確認書を送付します。
このページに関するお問い合わせ
資格保険料課資格係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500