「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の廃止について
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は廃止されます
現行の保険証廃止に併せて、令和6年12月2日以降、各認定証の新規発行が廃止となります。
これまで、「区分Ⅰ・Ⅱ」または「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までとするために、各認定証を事前に申請し、保険証とともに医療機関に提示する必要がありましたが、次のとおり取り扱いが変更となります。
※各認定証は住所や所得区分に変更が無い限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
【マイナ保険証をお持ちの場合】
各認定証を提示しなくても、医療機関の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。
※令和7年7月31日までに限り、住所や所得区分に変更がある方のうち、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方含む)、申請によらず、所得区分を記載した資格確認書を送付します。
【マイナ保険証をお持ちでない場合】
オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、所得区分の提示を求められる場合があるため、所得区分の記載された資格確認書が必要な場合は、市区町村窓口へ申請してください(令和6年12月1日までは各認定証を申請してください)。
※所得区分の変更や有効期限が切れる方について、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方を含む)、申請によらず、所得区分を記載した資格確認書を送付します。
このページに関するお問い合わせ
資格保険料課資格係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500