所得区分について
所得区分の判定
所得区分とは次のとおり区分され、月の自己負担限度額および入院したときの食事代などの負担額に違いがあります。(月の自己負担限度額は高額療養費、入院したときの食事代は入院時食事療養費・生活療養費でご確認いただけます。)
所得区分:現役並み所得者III
- 課税区分
- 課税
- 判定基準(※)
- 市町村民税の課税所得が690万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の他の被保険者
- 自己負担割合
- 3割
所得区分:現役並み所得者II
- 課税区分
- 課税
- 判定基準(※)
- 市町村民税の課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者及びその被保険者と同一世帯の他の被保険者
- 自己負担割合
- 3割
所得区分:現役並み所得者I
- 課税区分
- 課税
- 判定基準(※)
-
市町村民税の課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者及びその被保険者と同一世帯の他の被保険者
※昭和20年1月2日以降生まれの被保険者で、本人及び被保険者である世帯員の旧ただし書き所得(前年度の総所得金額等から43万円を控除した額)の合計額が210万円以下の場合は、1割負担となります。
※次の1または2の要件に該当するときに、市区町村の窓口に申請し、認定された場合は、自己負担割合が1割になります。
※市区町村で収入金額の確認ができた方については、申請によらず1割負担となります。
- 同一世帯に本人以外の後期高齢者医療制度の被保険者の方がいる場合で本人とその被保険者の収入の合計額が520万円未満である
- 同一世帯に本人以外の後期高齢者医療制度の被保険者の方がいない場合で、下記のア・イのいずれかに該当するとき
ア被保険者本人の収入額が、383万円未満
イ被保険者本人の収入額が、383万円以上であっても世帯の70歳~74歳の方(後期高齢者医療制度の被保険者を除く。)を含めた収入の合計額が520万円未満
- 自己負担割合
- 3割
所得区分:一般 II
- 課税区分
- 課税
- 判定基準(※)
-
自己負担割合が3割以外で、市町村民税の課税所得が28万円以上の被保険者を含む世帯のうち、次のいずれかに当てはまる被保険者。
・被保険者が1人世帯の場合、年金収入+その他合計所得金額が200万円以上
・被保険者が2人以上の世帯の場合、年金収入+その他合計所得金額が320万円以上
- 自己負担割合
- 2割
所得区分:一般 I
- 課税区分
- 課税
- 判定基準(※)
-
「現役並み所得者Ⅲ」「現役並み所得者Ⅱ」「現役並み所得者Ⅰ」「一般Ⅱ」「区分Ⅱ」「区分I」以外の被保険者
- 自己負担割合
- 1割
所得区分:区分II(低所得者II)
- 課税区分
- 非課税
- 判定基準(※)
- 同一世帯の方全員が市町村民税非課税の被保険者(区分I以外の被保険者)
- 自己負担割合
- 1割
所得区分:区分I (低所得者I)
- 課税区分
- 非課税
- 判定基準(※)
-
- 世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯全員の個々の所得(公的年金収入は控除額80万円で計算し、給与収入は給与所得控除後さらに控除額10万円で計算した額)が0円となる被保険者
- 世帯の全員が市町村民税非課税であり、かつ、本人が老齢福祉年金を受給している被保険者
- 自己負担割合
- 1割
※法令等の改正に伴い、所得区分の判定基準が変更される場合があります。また、所得に応じて自己負担割合などが変わりますので、忘れずに所得の申告をしましょう。
このページに関するお問い合わせ
資格保険料課資格係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500