保険料の軽減(平成29年度保険料について)
1:所得に応じた軽減
1.均等割額の軽減
同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等を合計した額が、次の表の基準以下となる方は、均等割額(43,429円)が軽減されます。
世帯の総所得金額等の基準 | 軽減割合 | 軽減される額 | 軽減後の均等割額 (年額) |
---|---|---|---|
33万円 | 8.5割 | 36,915円 | 6,514円 |
上記の世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下 (その他の各種所得なし)など |
9割 | 39,087円 | 4,342円 |
33万円+(27万円×当該世帯に属する被保険者の数) | 5割 | 21,715円 | 21,714円 |
33万円+(49万円×当該世帯に属する被保険者の数) | 2割 | 8,686円 | 34,743円 |
平成29年度の均等割額の軽減については、平成29年1月25日の政令改正に伴い、本広域連合でも条例改正を行い、対象が拡大されました。
※所得の申告をされていない方については、基準に該当するか不明のため軽減措置が適用できません。お住まいの市区町村から「簡易申告書」の提出をお願いする場合がありますのでご協力ください。
※軽減判定の対象となる総所得金額等は各種控除前の金額の合計です(不動産・株式など分離課税に係る所得も含みます)。また、65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除として15万円を控除した金額になります。
2.所得割額の軽減
保険料の賦課のもととなる所得金額(※)が58万円以下の方は、所得割額の2割が軽減されます。
※総所得金額等から基礎控除額(33万円)を引いた額になります。
2:被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合の被扶養者であった方は保険料が軽減されます(国民健康保険・国民健康保険組合の加入者だった方は対象となりません)。
制度に加入した月から所得割額の負担はなく、均等割額が7割軽減されます。
- 平成30年度は均等割額の軽減割合は5割になります。
- なお、平成31年度以降については、加入後2年間を経過する月までの期間に限り、均等割額の軽減割合が5割になります。
3:軽減の例
(1)夫婦とも被保険者の世帯(年金収入のみの世帯)
判定の対象となる世帯の総所得金額等が33万円以下のため、均等割額が8.5割軽減されます。
また、夫の賦課のもととなる所得金額が58万円以下のため、所得割額が2割軽減されます。
均等割額
- 夫75歳 年金収入:168万円
軽減判定の対象となる総所得金額等 33万円※ - 妻75歳 年金収入:79万円
軽減判定の対象となる総所得金額等 0円
(※年金収入168万円-公的年金等控除120万円-高齢者特別控除15万円=33万円)
所得割額
- 夫75歳 年金収入:168万円
賦課のもととなる所得金額 15万円※
(※年金収入168万円-公的年金等控除120万円-基礎控除33万円=15万円)
均等割額 | 所得割額 | 合計保険料額 | |
---|---|---|---|
夫 | 6,514円 (8.5割軽減) |
10,392円 (2割軽減) |
16,900円 (10円未満切捨て) |
妻 | 6,514円 (8.5割軽減) |
なし | 6,510円 (10円未満切捨て) |
(2)一人世帯の被保険者(年金収入のみの世帯)
判定の対象となる世帯の総所得金額等が82万円以下(33万円+(49万円×当該世帯に属する被保険者の数))のため、均等割額が2割軽減されます。
また、賦課のもととなる所得金額が58万円超のため、所得割額の軽減はありません。
均等割額
本人75歳 年金収入:215万円
軽減判定の対象となる総所得金額等 80万円※
(※年金収入215万円-公的年金等控除120万円-高齢者特別控除15万円=80万円)
所得割額
本人75歳 年金収入:215万円
賦課のもととなる所得金額 62万円※
(※年金収入215万円-公的年金等控除120万円-基礎控除33万円=62万円)
均等割額 | 所得割額 | 合計保険料額 | |
---|---|---|---|
本人 | 34,743円 (2割軽減) |
53,692円 (軽減なし) |
88,430円 (10円未満切捨て) |
(3)軽減対象の拡大により、均等割額が2割軽減から5割軽減になる世帯
判定の対象となる世帯の総所得金額等が87万円以下(33万円+(27万円×当該世帯に属する被保険者の数))のため、均等割額が5割軽減されます。
また、夫の賦課のもととなる所得金額は58万円超のため、所得割額の軽減はありません。
※平成28年度の軽減判定では、均等割額(5割軽減)の判定対象となる世帯の所得金額を算出する場合は「33万円+(26万5千円×当該世帯に属する被保険者の数)」だったため、当該世帯は2割軽減の対象世帯でした。
均等割額
- 夫75歳 年金収入:222万円
軽減判定の対象となる総所得金額等 87万円※ - 妻75歳 年金収入:79万円
軽減判定の対象となる総所得金額等 0円
(※年金収入222万円-公的年金等控除120万円-高齢者特別控除15万円=87万円)
所得割額
- 夫75歳 年金収入:222万円
賦課のもととなる所得金額 69万円※
(※年金収入222万円-公的年金等控除120万円-基礎控除33万円=69万円)
均等割額 | 所得割額 | 合計保険料額 | |
---|---|---|---|
夫 | 21,714円 (5割軽減) |
59,754円 (軽減なし) |
81,460円 (10円未満切捨て) |
妻 | 21,714円 (5割軽減) |
なし | 21,710円 (10円未満切捨て) |
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