保険料の軽減(平成22・23年度保険料について)
1:所得が少ない方の軽減
1.均等割額の軽減
被保険者(同じ世帯の他の被保険者も含む)と世帯主の前年中の総所得金額等の合計(※)が、下記表の基準額以下の場合、翌年度の均等割額(39,260円)の8.5割・9割・5割又は2割が軽減されます。
※各種控除前の金額の合計です(不動産・株式など分離課税に係る所得も含みます)。また、65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除として15万円を控除した金額になります。
世帯の総所得金額等の基準 | 軽減割合 | 軽減される額 | 軽減後の均等割額(年額) |
---|---|---|---|
33万円 | 8.5割 | 33,371円 | 5,889円 |
上記の世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下 (その他の各種所得なし)など |
9割 | 35,334円 | 3,926円 |
33万円+(24万5千円×当該世帯に属する被保険者数(被保険者である世帯主を除く) | 5割 | 19,630円 | 19,630円 |
33万円+(35万円×当該世帯に属する被保険者数) | 2割 | 7,852円 | 31,408円 |
※所得の申告をされていない方については、基準に該当するか不明のため軽減措置が適用できません。お住まいの市区町村から「簡易申告書」の提出をお願いする場合がありますのでご協力ください。
2.所得割額の軽減
保険料額決定通知書の賦課のもととなる所得金額(※)が58万円以下の方は、所得割額が5割軽減となります。
※総所得金額等の合計から基礎控除(33万円)を引いた額になります。
軽減の例
夫婦とも被保険者の世帯の場合(年金収入のみの世帯)
- 夫75歳 年金収入:168万円
総所得金額等 33万円※ - 妻75歳 年金収入:79万円
総所得金額等 0円
※(年金収入168万円)-(公的年金等控除120万円)-(高齢者特別控除15万円)=33万円
世帯の総所得金額等合計額=33万円
判定の対象となる世帯の総所得金額等が33万円以下のため、均等割額が8.5割軽減されます。
また、夫の賦課のもととなる所得金額が58万円以下のため、所得割額が5割軽減されます。
均等割額 | 所得割額 | 合計保険料額 | |
---|---|---|---|
夫 | 5,889円 (8.5割軽減) |
5,565円 (5割軽減) |
11,450円 (10円未満切捨て) |
妻 | 5,889円 (8.5割軽減) |
なし | 5,880円 (10円未満切り捨て) |
2:被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合の扶養者であった方は保険料が軽減されます(国民健康保険・国民健康保険組合の加入者だった方は対象となりません)。
※制度に加入した月から均等割額のみの負担となり、かつ均等割額が9割軽減されます。
※軽減の適用について制度が見直され、当初は加入から2年間という期間が設けられていましたが、制度廃止までの間は、軽減が適用されます。
3:保険料を納めることが困難な場合はご相談を
事情により保険料を納めることが困難になったときは、分割して納めることができます。また、災害、長期入院、失業、事業の休廃止等により所得が著しく減少した場合など、保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の徴収猶予(※1)や減免(※2)を受けられる場合があります。お住まいの市(区)町村窓口にご相談ください。
徴収猶予(※1)
地震、台風や洪水、火事などの災害により、財産について著しい損害を受けたことや、世帯主が死亡したことなどの事情により保険料の納付が一時的にできないと認められる場合、6か月以内の期間に限り徴収を猶予します。
減免 (※2)
徴収猶予と同様の条件により、生活が困窮し保険料を納付することができないと認められる場合や、刑事施設等へ拘禁され給付の制限が行われている場合などに、減免をすることができます。
4:保険料を滞納すると
保険料の納期限を過ぎても納付しないでいると督促が行われます。
督促を受けてもそのまま滞納していると延滞金がかかる場合があります。
また、特別な事情もなく滞納が続くと、通常の保険証よりも有効期限が短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。さらに、1年以上滞納が続いた場合には保険証を返還してもらい、「被保険者資格証明書」が交付される場合があります。被保険者資格証明書でお医者さんにかかると、医療費がいったん全額自己負担になります。
このページに関するお問い合わせ
資格保険料課保険料係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500