保険料の軽減(令和2年度保険料について)
1:所得に応じた軽減(均等割額の軽減)
同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等を合計した額が、次の表の基準以下となる方は、均等割額(43,800円)が軽減されます。
世帯の総所得金額等の基準 | 軽減割合 | 軽減される額 | 軽減後の均等割額 (年額) |
---|---|---|---|
33万円以下 | 7.75割 | 33,945円 | 9,855円 |
上記の世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下 (その他の各種所得なし)など |
7割 | 30,660円 | 13,140円 |
33万円+(28.5万円×当該世帯に属する被保険者の数)以下 | 5割 |
21,900円 |
21,900円 |
33万円+(52万円×当該世帯に属する被保険者の数)以下 | 2割 | 8,760円 | 35,040円 |
※国の政令改正により、令和2年度から5割、2割軽減の対象範囲が拡大されました。また、令和元年度から保険料(均等割額)軽減特例の見直しにより、軽減割合が変更されました。詳しくは、下記「保険料率の算定について(令和2・3年度)」中、「4 その他令和2年度の変更点について」をご覧ください。
●所得の申告をされていない方については、基準に該当するか不明のため軽減措置が適用できません。市区町村の窓口から「簡易申告書」の提出をお願いする場合があります。
●軽減判定の基準日は毎年4月1日です。年度の途中で75歳の誕生日を迎えられたり、転入されたりした場合などは、資格取得日が基準日となります。
●均等割額の軽減判定に用いる所得は、所得割額の算定に用いる「賦課のもととなる所得金額」とは扱いが異なることがあります(以下は代表的な例です。)。
※軽減判定の対象となる「総所得金額等」の算定では、基礎控除(33万円)の控除はありません。
※65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除額15万円を控除した金額で判定します。
※土地、建物等の分離課税分の譲渡所得は、特別控除前の金額で判定します。
※専従者控除(給与)額は、専従者として専従者給与を支払った額は専従者の所得に含まれ、専従者給与を受け取った方の所得には含まずに判定します。
2:被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合の被扶養者であった方は保険料が軽減されます(国民健康保険・国民健康保険組合の加入者だった方は対象となりません)。
制度に加入した月から所得割額の負担はなく、均等割額のみの負担となり、加入後2年を経過する月までの期間(加入した月から24カ月までの期間)に限り、均等割額が5割軽減されます。
- 所得に応じた軽減(均等割額の軽減)で、軽減割合が7.75割または7割に該当する場合は、そちらが優先されます。
3:軽減の例
(1)夫婦とも被保険者の世帯(年金収入のみの世帯)
判定の対象となる世帯の総所得金額等が33万円以下のため、均等割額が7.75割軽減されます。
均等割額
- 夫75歳 年金収入:168万円
軽減判定の対象となる総所得金額等 33万円※ - 妻75歳 年金収入:79万円
軽減判定の対象となる総所得金額等 0円
(※年金収入168万円-公的年金等控除120万円-高齢者特別控除15万円=33万円)
所得割額
- 夫75歳 年金収入:168万円
賦課のもととなる所得金額 15万円※
(※年金収入168万円-公的年金等控除120万円-基礎控除33万円=15万円)
均等割額 | 所得割額 | 合計保険料額 | |
---|---|---|---|
夫 | 9,855円 (7.75割軽減) |
13,110円 | 22,960円 (10円未満切捨て) |
妻 | 9,855円 (7.75割軽減) |
なし | 9,850円 (10円未満切捨て) |
(2)一人世帯の被保険者(年金収入のみの世帯)
判定の対象となる世帯の総所得金額等が85万円以下(33万円+(52万円×当該世帯に属する被保険者の数))のため、均等割額が2割軽減されます。
均等割額
本人75歳 年金収入:215万円
軽減判定の対象となる総所得金額等 80万円※
(※年金収入215万円-公的年金等控除120万円-高齢者特別控除15万円=80万円)
所得割額
本人75歳 年金収入:215万円
賦課のもととなる所得金額 62万円※
(※年金収入215万円-公的年金等控除120万円-基礎控除33万円=62万円)
均等割額 | 所得割額 | 合計保険料額 | |
---|---|---|---|
本人 | 35,040円 (2割軽減) |
54,188円 |
89,220円 (10円未満切捨て) |
(3)軽減対象の拡大により、均等割額が2割軽減から5割軽減になる世帯
判定の対象となる世帯の総所得金額等が90万円以下(33万円+(28.5万円×当該世帯に属する被保険者の数))のため、均等割額が5割軽減されます。
※令和元年度の軽減判定では、均等割額(5割軽減)の判定対象となる世帯の所得金額を算出する場合は「33万円+(28万円×当該世帯に属する被保険者の数)」だったため、当該世帯は2割軽減の対象世帯でした。
均等割額
- 夫75歳 年金収入:225万円
軽減判定の対象となる総所得金額等 90万円※ - 妻75歳 年金収入:79万円
軽減判定の対象となる総所得金額等 0円
(※年金収入225万円-公的年金等控除120万円-高齢者特別控除15万円=90万円)
所得割額
- 夫75歳 年金収入:225万円
賦課のもととなる所得金額 72万円※
(※年金収入225万円-公的年金等控除120万円-基礎控除33万円=72万円)
均等割額 | 所得割額 | 合計保険料額 | |
---|---|---|---|
夫 | 21,900円 (5割軽減) |
62,928円 |
84,820円 (10円未満切捨て) |
妻 | 21,900円 (5割軽減) |
なし | 21,900円 (10円未満切捨て) |
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