令和8・9年度保険料について
1:保険料率について
1.令和8・9年度の保険料率(均等割額・所得割率)
(医療分)
| 令和8・9年度(A) | 令和6・7年度(B) | (A) - (B) | |
|---|---|---|---|
| 均等割額(年額) | 52,531円 | 45,900円 | +6,631円 |
|
所得割率 |
10.30% |
10.08% |
+0.22ポイント |
(子ども分)
| 令和8年度※ | |
|---|---|
| 均等割額(年額) | 1,330円 |
| 所得割率 | 0.25% |
※令和9年度の子ども分の保険料率は、令和8年度中に決定します。
2.保険料の計算方法
保険料は、被保険者お一人ずつで算定し、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。「所得割額」は被保険者の「保険料計算のもととなる所得(賦課のもととなる所得金額)」に「所得割率」を乗じた額になります。
※「保険料計算のもととなる所得(賦課のもととなる所得金額)」は、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得などの合計から、基礎控除額(43万円*)を控除した額です。詳細については、下記の添付ファイル「保険料計算のもととなる所得に含まれる主な所得額」でご確認ください。
*前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。
3.保険料額の例
厚生年金収入300万円で他に収入がない場合
保険料(年額:医療分+子ども分):208,940円
《医療分》
保険料(年額):203,940円(10円未満切捨て)
均等割額:52,531円+所得割額:151,410円=203,941円
【均等割額】52,531円
【所得割額】151,410円
=(年金収入300万円-公的年金等控除110万円-基礎控除43万円*)×所得割率10.30%
《子ども分》
保険料(年額):5,000円(10円未満切捨て)
均等割額:1,330円+所得割額:3,675円=5,005円
【均等割額】1,330円
【所得割額】3,675円
=(年金収入300万円-公的年金等控除110万円-基礎控除43万円*)×所得割率0.25%
*前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。
2:保険料の算定
保険料は、毎年度4月1日を基準日として被保険者個人単位で算定します。
算定した保険料額は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の金額となります。
保険料額は、医療分と子ども分があり、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
保険料額の軽減については、下記「保険料の軽減」のページをご覧ください。
- 年度の途中で被保険者となったときは、被保険者となった日が基準日となり、その月から月割りで計算されます。
また、被保険者でなくなったときは、その前月分まで月割りで保険料がかかります。 - 保険料決定後、前年所得の更正があったときは再計算します。
- 決定された保険料額の通知(保険料額決定通知書)は、市区町村から納入通知書とともに送付されます。また、保険料額に変更があったときも、変更の通知が送付されます。
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このページに関するお問い合わせ
資格保険料課保険料係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500






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