平成25年 請求
地方自治法の一部改正に伴い、直接請求(議会の解散、議員、広域連合長及び主要公務員の解職並びに広域連合規約の変更)に必要な署名数要件が緩和されました。
※現行 :有権者数の3分の1(40万を超える部分は6分の1)
⇒改正後:有権者数の3分の1(40万から80万の部分は6分の1、80万を超える部分は8分の1)
【施行日:平成25年3月1日】
請求内容 | 請求に必要な選挙権を有する者の数(連署数) | 地方自治法 |
---|---|---|
条例の制定改廃 | 選挙権を有する者の数×50分の1以上 | 第74条第1項 |
事務の監査 | 選挙権を有する者の数×50分の1以上 | 第75条第1項 |
議会の解散 | 選挙権を有する者の数×3分の1以上 (その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数) |
第76条第1項 |
議員の解職 | 選挙権を有する者の数×3分の1以上 (その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数) |
第80条第1項 |
広域連合長の解職 | 選挙権を有する者の数×3分の1以上 (その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数) |
第81条第1項 |
主要公務員の解職 | 選挙権を有する者の数×3分の1以上 (その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数) |
第86条第1項 |
広域連合規約の変更 | 選挙権を有する者の数×3分の1以上 (その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数) |
第291条の6第2項 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500