平成21年 請求
平成21年6月16日、直接請求に必要な請求権を有する者の数について告示しました。
請求に必要な選挙権を有する者数の算定については、神奈川県内市町村別の選挙人名簿登録者数(平成21年6月2日現在)をもとに算定しています。
※表中の「区分」は広域連合規約別表第1(第8条)によります。
地方自治法に基づく直接請求は、広域連合を組織する市町村の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有する者の定められた数の連署をもって、その代表者が請求するものです。
広域連合の直接請求に必要な選挙権を有する者の数は、次のとおりです。
請求内容 | 請求に必要な選挙権を有する者の数(連署数) | 地方自治法 |
---|---|---|
条例の制定改廃 | 選挙権を有する者の数×50分の1以上 | 第74条第1項 |
事務の監査 | 選挙権を有する者の数×50分の1以上 | 第75条第1項 |
議会の解散 | 選挙権を有する者の数×3分の1以上 (選挙権を有する者の数が40万を超える場合は、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数を合算して得た数とする。) |
第76条第1項 |
議員の解職 | 選挙権を有する者の数×3分の1以上 (選挙権を有する者の数が40万を超える場合は、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数を合算して得た数とする。) |
第80条第1項 |
広域連合長の解職 | 選挙権を有する者の数×3分の1以上 (選挙権を有する者の数が40万を超える場合は、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数を合算して得た数とする。) |
第81条第1項 |
主要公務員の解職 | 選挙権を有する者の数×3分の1以上 (選挙権を有する者の数が40万を超える場合は、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数を合算して得た数とする。) |
第86条第1項 |
広域連合規約の変更 | 選挙権を有する者の数×3分の1以上 (選挙権を有する者の数が40万を超える場合は、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数を合算して得た数とする。) |
第291条の6第2項 |
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