令和4年10月1日からの制度改正について
一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります
2022(令和4年)10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。自己負担割合が2割となる方は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち、約20%の方です。 ※神奈川県では約28.4%の見込み
※見直し後の自己負担割合の判定方法等、詳細はリーフレットをご確認ください。
令和4年10月1日からの自己負担割合
自己負担割合が「2割」となる判定基準
以下の(1)(2)の両方に該当する場合は、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となります。
※現役並み所得者(住民税課税所得145万円以上)の方は3割負担となります。
(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上の方がいる
(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上である
「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。
「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
※住民税非課税世帯の方は、1割負担となります。
判定基準の詳細は、以下のページをご覧ください。
自己負担割合の見直しに伴う保険証の交付
令和4年10月1日からの自己負担割合の見直しに伴い、令和4年度はすべての方に2回保険証を交付します。
【1回目】
令和4年7月頃に、桃色の保険証を交付しました。有効期限は令和4年9月30日までです。
【2回目】
令和4年9月頃に、だいだい色の保険証を交付します。有効期限は令和6年7月31日までです。
保険証送付の際の同封チラシなどは、以下のページからご覧ください。
医療機関・高齢者関係施設の方へ
令和4年10月1日からの窓口負担割合の見直しに伴い、厚生労働省がその周知のためのポスターとリーフレットを作成しました。令和4年8月中旬以降、当広域連合から順次配布しております。施設内窓口等への掲示につきまして、ご協力くださいますようよろしくお願いいたします。
窓口負担割合が2割となる方への配慮措置について
窓口負担割合が2割となる方には、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間講じられます。(入院の医療費は対象外)
配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
配慮措置が適用される場合の計算方法
※支給は、支給対象月から最短で約3か月後となります。
高額療養費の事前申請(振込先口座の事前登録)にご協力ください
2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、高額療養費支給事前申請書を令和4年9月中旬頃に郵送します。
申請書がお手元に届きましたら、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で所定の期限内に郵送でご提出ください。
※事前に口座登録を済ませることで、円滑に支給を受けることができます。
高額療養費の還付を装った詐欺に注意!
書類は必ず郵送でお届けします。厚生労働省・広域連合・市区町村が、電話や訪問で口座情報の登録やATMの操作をお願いすること、キャッシュカードや通帳等をお預かりすること、また受給に当たって手数料の振込を求めることは絶対にありません。
不審に思われましたら、お住まいの市区町村窓口、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン(188)にご相談下さい。
お問い合わせ
今回の制度見直しの背景等に関するご質問等
後期高齢者医療の窓口負担割合に関する厚生労働省コールセンター
0120-002-719 午前9時~午後6時(日曜・祝日を除く)
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このページに関するお問い合わせ
資格保険料課資格係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500