保険証について
保険証について
後期高齢者医療制度の被保険者になると、お一人に1枚「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。保険医療機関等にかかるときには、保険証を提示してください。
※保険医療機関等でオンライン資格確認の仕組みにより資格情報を確認できる場合は被保険者証を掲示する必要はありません。
取扱いのご注意
- 記載内容の確認
交付された保険証の記載内容を確認してください。内容を書き換えたものは使用できません。 - 手元に保管
受診後に病院に預けたりしないようにしましょう。 - 貸し借りの禁止
保険証の貸し借りを行うと法律により罰せられます。 - 紛失・破損の場合には再交付
市区町村窓口にて再交付の申請ができます。
※再交付の手続きについては下記「被保険者証の紛失及び破損等について」をご確認ください。
- 脱退するときは返却
他の都道府県に転出したときや、後期高齢者医療制度の該当でなくなるときは、必ず市区町村に返却してください。 - 有効期限に注意
有効期限を過ぎると使用できなくなります。 - 受診の際には持参
保険医療機関等にかかるときには提示しましょう。
※保険医療機関等でオンライン資格確認の仕組みにより資格情報を確認できる場合は被保険者証を掲示する必要はありません。
- 記載内容の変更
一部負担金の割合欄等の記載に変更があったときは、市区町村窓口に古い保険証を返却してください(※)
※一部負担金の割合は、有効期限前でも世帯構成の変更や所得の更正に基づき変更になる場合があります。
保険証更新のご案内について
令和4年8月1日から令和4年9月30日までご使用いただく保険証の色は桃色、
令和4年10月1日から令和6年7月31日までご使用いただく保険証の色はだいだい色です。
詳しくはポスターをご確認ください。
令和4年一斉更新で保険証に同封いたしましたご案内チラシはこちらをご参照ください。
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保険証送付のお知らせ(A4) (PDF 7.3MB)
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【1・3割の方向け】後期高齢者医療制度のお知らせ(A3) (PDF 988.9KB)
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【2割の方向け】後期高齢者医療制度のお知らせ(A3) (PDF 1.3MB)
マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年10月20日よりマイナンバーカードの健康保険証利用が本格開始されました。
※医療機関によって利用開始時期が異なります。利用できる医療機関については厚生労働省のホームページで公表しておりますので、御確認の上でお出かけ下さい。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、カード取得と共に次の2つの手続きが必要になります。
1.利用者証明用電子証明書の発行
※マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書の搭載が必要です。
2.健康保険証としての利用のための初回登録
※被保険者本人が「マイナポータル(国が運営するオンラインサービス)」からの手続きによる初回登録が必要になります。また、セブン銀行ATMでも初回登録を行うことができます。
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広域連合からの案内文書(マイナンバーカードの健康保険証利用およびフレイル予防) (PDF 1.5MB)
令和3年7月に被保険者向けに送付した案内文書です。 - マイナンバーカード交付申請書の送付について(内部リンク)
- 厚生労働省による被保険者向け案内ページ(マイナンバーカードの健康保険証利用)(外部リンク)
- マイナポータルサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用)(外部リンク)
- 厚生労働省によるマイナンバーカードの健康保険証利用ができる医療機関掲載サイト(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
資格保険料課資格係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500