窓口負担割合が2割となる方への配慮措置について
窓口負担割合が2割負担の方への配慮措置の終了について
2割となった方への負担軽減として、1か月の外来医療費の増加額を1割負担と比較して、3,000円までに抑える配慮措置が令和4年10月1日より設けられていましたが、令和7年9月30日で終了予定となっております。
窓口負担割合が2割となる方への配慮措置について
窓口負担割合が2割となる方には、1割負担の場合と比べたときの1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円※までに抑える配慮措置が令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間講じられます。(入院の医療費は対象外)
※医療機関窓口での自己負担額が、3,000円となるわけではありません。
(あくまで、1割負担の時と比べた「負担増加額」が3,000円までに抑えられる形となります。)
配慮措置が適用される場合の計算方法
※1 自己負担増加額は上限額までとなります。
※2 同一医療機関を2回以上受診した場合、1カ月の自己負担増加額が上限額に達した段階で、それ以降の窓口での自己負担額は実質1割分のみとなります。
※3 複数の医療機関を受診した場合、窓口での上限額の適用は医療機関ごとのため、自己負担増加額の支払いが上限額を超えてしまう場合があります。上限額を超えて支払った金額は後日、高額療養費として支給(払い戻し)します。
高額療養費の還付を装った詐欺に注意!
書類は必ず郵送でお届けします。厚生労働省・広域連合・市区町村が、電話や訪問で口座情報の登録やATMの操作をお願いすること、キャッシュカードや通帳等をお預かりすること、また受給に当たって手数料の振込を求めることは絶対にありません。
不審に思われましたら、お住まいの市区町村窓口、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン(188)にご相談下さい。
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給付課給付係
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