窓口負担割合が2割となる方への配慮措置について
窓口負担割合が2割となる方への配慮措置について
窓口負担割合が2割となる方には、1割負担の場合と比べたときの1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円※までに抑える配慮措置が令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間講じられます。(入院の医療費は対象外)
※医療機関窓口での自己負担額が、3,000円となるわけではありません。
(あくまで、1割負担の時と比べた「負担増加額」が3,000円までに抑えられる形となります。)
配慮措置が適用される場合の計算方法
※1 自己負担増加額は上限額までとなります。
※2 同一医療機関を2回以上受診した場合、1カ月の自己負担増加額が上限額に達した段階で、それ以降の窓口での自己負担額は実質1割分のみとなります。
※3 複数の医療機関を受診した場合、窓口での上限額の適用は医療機関ごとのため、自己負担増加額の支払いが上限額を超えてしまう場合があります。上限額を超えて支払った金額は後日、高額療養費として支給(払い戻し)します。
高額療養費支給申請書の送付について
口座情報未登録の方には、高額療養費支給申請書を送付します。
配慮措置が適用され、自己負担増加額の上限額(月:3,000円)以上を医療機関に支払った場合は、後日高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座に払い戻しを行います。
口座情報が未登録の方の場合は、給付の対象となった診療月の3~5カ月後に申請のご案内と申請書をお送りしますので、案内に沿って申請してください。
申請をしてから2~4か月後に、指定の口座に振り込まれます。
一度申請をしていただくと、次回からは診療月の3~5カ月後に自動的に指定の口座へ振り込まれます。(振込先の口座を変更するときは、市区町村の窓口に再度申請が必要です。)
以下の方は、手続き不要です(申請書を送付しません)
・既に市区町村窓口で手続きをしていただき、高額療養費の口座を登録している方
・令和4年9月7日に発送した「高額療養費支給事前申請書」を提出した方
高額療養費支給事前申請書の受付は終了しました
高額療養費の支給事前申請書の受付は令和4年11月30日をもって終了しました。 期限までに申請されなかった場合は、今後高額療養費が発生したときに改めて申請のご案内を送付しますので、そちらを提出してください。
高額療養費の還付を装った詐欺に注意!
書類は必ず郵送でお届けします。厚生労働省・広域連合・市区町村が、電話や訪問で口座情報の登録やATMの操作をお願いすること、キャッシュカードや通帳等をお預かりすること、また受給に当たって手数料の振込を求めることは絶対にありません。
不審に思われましたら、お住まいの市区町村窓口、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン(188)にご相談下さい。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
給付課給付係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500