資格確認書について
資格確認書について
紙の保険証は令和6年12月2日で廃止され、以降の交付(紛失による再交付を含む)はできなくなります。今後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)か資格確認書で受診していただくことになります。
取扱いの詳細は下記リンクを参照
資格確認書の記載内容について
令和6年12月2日から令和7年7月31日までご使用いただく資格確認書の色は桃色です。
なお、これまでの保険証に記載していた情報に加えて、申請により、下記の情報を追記することができます。
任意記載事項
限度区分
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の廃止に伴い、月の自己負担限度額や入院したときの食事代などを算定するための限度区分の提示を求められた場合などは、必要に応じて申請してください。
※令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証の情報を記載した方を含む)申請によらず、限度区分を記載した資格確認書を交付します。
長期入院該当日
過去12カ月間で「区分II」の判定を受けている期間の入院日数が、91日以上となった場合、申請に基づき1食あたりの食事代が軽減されます。その申請により、長期入院該当日を記載した資格確認書を交付します。
※長期入院該当日の記載については、限度区分を資格確認書に記載している必要があります。
食事代などの詳細は下記リンクを参照
特定疾病区分
「特定疾病療養受療証」は、保険証廃止以降も引き続き使うことができます。そのうえで、資格確認書に記載を希望される方は、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書を交付します。
※申請のない方等は任意記載事項が記載されませんので、該当部分が空白になります。
取扱いのご注意
- 記載内容の確認
交付された資格確認書の記載内容を確認してください。内容を書き換えたものは使用できません。 - 手元に保管
受診後に病院に預けたりしないようにしましょう。 - 貸し借りの禁止
資格確認書の貸し借りを行うと法律により罰せられます。 - 紛失・破損の場合には再交付
市区町村窓口にて再交付の申請ができます。
- 脱退するときは返却
他の都道府県に転出したときや、後期高齢者医療制度の該当でなくなるときは、必ず市区町村に返却してください。 - 有効期限に注意
有効期限を過ぎると使用できなくなります。 - 受診の際には持参
保険医療機関等にかかるときには提示しましょう。 - 記載内容の変更
一部負担金の割合欄等の記載に変更があったときは、市区町村窓口に古い保険証を返却してください(※)
※一部負担金の割合は、有効期限前でも世帯構成の変更や所得の更正に基づき変更になる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
資格保険料課資格係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500