保険料率の算定について(令和2・3年度)
1 保険料について
後期高齢者医療制度は、現役世代(0~74歳)と高齢者の皆さまが支えあう仕組みとなっています。運営に必要な経費は、税金(公費)で約5割、現役世代が約4割を負担し、高齢者の皆さまからも約1割を保険料としてご負担いただくことになっています。
保険料額は、保険料率を基に計算します。「保険料率」とは、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する所得割額を算出するための「所得割率」のことを指します。
2 令和2・3年度の保険料率について(均等割額・所得割率)
後期高齢者医療制度の保険料率は、「高齢者の医療の確保に関する法律」により、2年に1度見直すこととされています。これは、制度の安定した財政運営を図るため、2年単位で医療給付費等にかかる費用と国・県・市町村負担金や他の医療保険からの支援金(0~74歳の方の保険料)、被保険者の皆さまからの保険料などの収入を見込んで算出します。
令和2・3年度の保険料率は、令和2年第1回神奈川県後期高齢者医療広域連合議会定例会(令和2年3月27日開催)において可決され、決定されました。
令和2・3年度(A) |
平成30・31年度(B) |
(A)-(B) |
|
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均等割額(年額) |
43,800円 |
41,600円 |
2,200円 |
所得割率 |
8.74% |
8.25% |
0.49ポイント |
詳細については、下記をご覧ください。
3 保険料率改定の考え方
令和2・3年度の保険料率について、当該2年間に係る医療給付費等の費用と収入を見込んで算定しました。
医療費の増加が見込まれることや後期高齢者負担率の引き上げなどにより、保険料率が上昇しましたが、令和元年度末に見込まれる剰余金90億円を活用し、保険料率上昇の抑制を図りました。
4 その他令和2年度の変更点について
(1)賦課限度額の引き上げ(令和2年度以降)
後期高齢者医療制度の医療給付は、お支払いいただく保険料の多寡にかかわらず、どなたでもほぼ同様の給付を受けられるため、所得が多いからといって保険料を無制限に賦課することは保険料制度になじまないとされています。
このため、保険料にはその上限である「賦課限度額」が設けられています。(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条第1項第6号)
今回、中低所得層の負担を軽減する観点から「賦課限度額」を現行の62万円から64万円に引き上げる政令改正が行われたため、本広域連合でも賦課限度額を64万円とする条例改正を行いました。
(2)均等割額の軽減対象の拡大について(令和2年度)
後期高齢者医療制度では、世帯の所得に応じて保険料の軽減が受けられます。 今回、国の政令改正が行われ、保険料の均等割額の軽減対象が拡大されたため、本広域連合でもこれに合わせ条例改正を行いました。
均等割額の軽減割合 |
令和2年度 |
令和元年度 |
---|---|---|
5割 |
33万円+(28万5千円×当該世帯に属する被保険者数) | 33万円+(28万円×当該世帯に属する被保険者数) |
2割 |
33万円+(52万円×当該世帯に属する被保険者数) | 33万円+(51万円×当該世帯に属する被保険者数) |
(3)均等割額の軽減の見直しについて(令和2年度以降)
世帯の所得状況に応じて下記のとおり均等割額は軽減されます。
本則7割軽減の対象の方は、これまで更に上乗せして軽減(8.5割、9割)軽減されてきましたが、皆さんが安心して医療を受けられるようにするため、令和元年度から、段階的に見直しを行っております。
|
均等割額の軽減割合 |
|||
---|---|---|---|---|
世帯の総所得金額等の基準 |
本則 |
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
●33万円以下 |
7割 |
8.5割 |
7.75割 |
7割 |
●上記の世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下 (その他の各種所得なし)など |
8割 |
7割 |
5 その他令和3年度の変更点について
均等割額の軽減基準額の変更について(令和3年度)
後期高齢者医療制度では、世帯の所得に応じて保険料の軽減が受けられます。 今回、国の政令改正が行われ、保険料の均等割額の軽減基準が変更されたため、本広域連合でもこれに合わせ条例改正を行いました。
均等割額の軽減割合 |
令和3年度 |
令和2年度 |
---|---|---|
7割 |
43万円+10万円×(給与・年金所得者等※の数-1) | 33万円 |
5割 |
43万円+(28万5千円×当該世帯に属する被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者等※の数-1) | 33万円+(28万5千円×当該世帯に属する被保険者数) |
2割 |
43万円+(52万円×当該世帯に属する被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者等※の数-1) | 33万円+(52万円×当該世帯に属する被保険者数) |
※給与・年金所得者等とは、給与所得または年金所得がある方、もしくは給与所得および年金所得の両方の所得がある方を指します。
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このページに関するお問い合わせ
資格保険料課保険料係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
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