「特定個人情報保護評価書」の公表について
特定個人情報保護評価の実施について
特定個人情報保護評価は、社会保障・税番号制度における、特定個人情報を保護するための制度的保護措置のひとつです。
どのようなリスクがあるのか、またどのようなリスク対策を講じているかを「自己評価」することで、個人情報に関する事故の事前予防を図ることを目的としています。
地方公共団体は、特定個人情報ファイル(個人番号を含む個人情報ファイル)を保有する前に、特定個人情報の漏えいや他の事態が発生する危険性に関する評価を自ら実施することが義務付けられています。また特定個人情報ファイルの取扱いに重要な変更を加える際には、再度評価を実施することとされています。
当広域連合においては、「後期高齢者医療制度関係事務」について、「基礎項目評価書」及び「全項目評価書」を作成しています。
個人情報保護委員会への提出・公表について
作成した特定個人情報保護評価書については個人情報保護委員会へ提出し、公表することとされています。
現在の特定個人情報保護評価書
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