保険料率の算定について(平成26・27年度)
1 保険料について
後期高齢者医療制度は、現役世代(0~74歳)と高齢者の皆さまが支えあう仕組みとなっています。運営に必要な経費は、税金(公費)で約5割、現役世代が約4割を負担し、高齢者の皆さまからも約1割を保険料としてご負担いただくことになっています。
保険料額は、保険料率を基に計算します。「保険料率」とは、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する所得割額を算出するための「所得割率」のことを指します。
2 平成26・27年度の保険料率について(均等割額・所得割率)
後期高齢者医療制度の保険料率は、「高齢者の医療の確保に関する法律」により、2年に1度見直すこととされています。これは、制度の安定した財政運営を図るため、2年単位で医療給付費等にかかる費用と国・県・市町村負担金や他の医療保険からの支援金(0~74歳の方の保険料)、被保険者の皆さまからの保険料などの収入を見込んで算出します。
平成26・27年度の保険料率は、平成26年第1回神奈川県後期高齢者医療広域連合定例会(平成26年3月8日開催)において可決され、決定されました。
平成26・27年度(A) | 平成24・25年度(B) | (A)-(B) | |
---|---|---|---|
均等割額(年額) | 42,580円 | 41,099円 | 1,481円 |
所得割率 | 8.30% | 8.01% | 0.29ポイント |
3 保険料率改定の考え方
齢化の進展による被保険者数の増加や、一人あたりの医療費の上昇などにより、医療給付費は年6%程度増える見込みです(約1割を保険料で負担)。
このため、保険料率の上昇は避けられない状況ですが、本広域連合としましては、特に中低所得者の負担を軽減するため、保険料率の急激な上昇を抑制する取り組みを実施しました。
取組1 抑制のための財源投入【75億円】
平成24・25年度財政運営期間で生じる剰余金及び、県が管理する財政安定化基金からの交付金を抑制財源として活用しました。
取組2 保険料の上限額(賦課限度額)の引き上げ
【55万円を57万円に引き上げ】
国の政令改正に合わせて実施しました。(所得割率の上昇幅を抑制)
4 その他前年度からの変更点について
(1)賦課限度額の引き上げ
後期高齢者医療制度の医療給付は、お支払いいただく保険料の多寡にかかわらず、どなたでもほぼ同様の給付を受けれるため、所得が多いからといって保険料を無制限に賦課することは保険料制度になじまないとされています。
このため、保険料にはその上限である「賦課限度額」が設けられています。(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条第1項第6号)
今回、中低所得層の負担を軽減する観点から「賦課限度額」を現行の55万円から57万円に引き上げる政令改正が行われたため、本広域連合でも賦課限度額を57万円とする条例改正を行いました。
(2)均等割額の軽減対象の拡大について
後期高齢者医療制度では、世帯の所得に応じて保険料の軽減が受けられます。 今回、低所得者に対する更なる負担軽減の観点から、国の政令改正が行われ、保険料の均等割額の軽減対象が拡大されたため、本広域連合でもこれに合わせ条例改正を行いました。
具体的には、軽減対象となる所得基準額を引き上げるほか、5割軽減では今まで対象とならなかった単身世帯も対象となりました。
軽減割合 |
平成26年度以降 |
平成25年度まで |
---|---|---|
5割 | 33万円+(24万5千円×当該世帯に属する被保険者数) | 33万円+(24万5千円×(当該世帯に属する被保険者数-被保険者である世帯主)) |
2割 | 33万円+(45万円×当該世帯の属する被保険者数) | 33万円+(35万円×当該世帯に属する被保険者数) |
制度の詳細については、下記をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
資格保険料課保険料係
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