保険料率の算定について(平成24・25年度)
1 保険料について
後期高齢者医療制度は、現役世代(0~74歳)と高齢者の皆さまが支えあう仕組みとなっています。運営に必要な経費は、税金(公費)で約5割、現役世代が約4割を負担し、高齢者の皆さまからも約1割を保険料としてご負担いただくことになっています。
2 平成24・25年度の保険料率について(均等割額・所得割率)
後期高齢者医療制度の保険料率は、「高齢者の医療の確保に関する法律」により、2年に1度見直すこととされています。これは、制度の安定した財政運営を図るため、2年単位で医療給付費等にかかる費用と国・県・市町村負担金や他の医療保険からの支援金(0~74歳の方の保険料)、被保険者の皆さまからの保険料などの収入を見込んで算出します。
平成24・25年度の保険料率は、平成24年第1回神奈川県後期高齢者医療広域連合定例会(平成24年2月3日開催)において可決され、決定されました。
平成24・25年度(A) | 平成22・23年度(B) | (A)-(B) | |
---|---|---|---|
均等割額(年額) | 41,099円 | 39,260円 | 1,839円 |
所得割率 | 8.01% | 7.42% | 0.59ポイント |
3 保険料率改定の考え方
高齢化の進展による被保険者数の増加や、一人あたりの医療費の上昇などにより、医療給付費は年7~8%程度増える見込みです(約1割を保険料で負担)。そのため、保険料率の上昇は避けられないところです。
一方で、平成22年度及び23年度の保険料率は、国の要望に基づい現制度の廃止を前提に引き下げを行いました。
これらの影響により、今回の改定では、保険料率が急激に上昇する結果となってしまいますので、中低所得者の負担を軽減するため、本広域連合としては、剰余金に加えて、神奈川県に設置された財政安定化基金の一部を取り崩して交付を受けることにより、保険料率の急激な上昇の抑制措置をとることとしています。
4 その他前年度からの変更点について
賦課限度額の引き上げ
広域高齢者医療制度の医療給付は、お支払いいただく保険料の多寡にかかわらず、どなたでもほぼ同様の給付をうけられるため、所得が多いからといって保険料を無制限に賦課することは保険料制度になじまないとされています。
このため、保険料にはその上限である「賦課限度額」が設けられています。(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条第1項第6号)
今般、中低所得層の負担を軽減する観点から「賦課限度額」を現行の50万円から55万円に引き上げる政令改正が行われたため、本広域連合でも賦課限度額を55万円とする条例改正を行いました。
制度の詳細については、下記をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
資格保険料課保険料係
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