保険料率の算定について(平成30・31年度)
1 保険料について
後期高齢者医療制度は、現役世代(0~74歳)と高齢者の皆さまが支えあう仕組みとなっています。運営に必要な経費は、税金(公費)で約5割、現役世代が約4割を負担し、高齢者の皆さまからも約1割を保険料としてご負担いただくことになっています。
保険料額は、保険料率を基に計算します。「保険料率」とは、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する所得割額を算出するための「所得割率」のことを指します。
2 平成30・31年度の保険料率について(均等割額・所得割率)
後期高齢者医療制度の保険料率は、「高齢者の医療の確保に関する法律」により、2年に1度見直すこととされています。これは、制度の安定した財政運営を図るため、2年単位で医療給付費等にかかる費用と国・県・市町村負担金や他の医療保険からの支援金(0~74歳の方の保険料)、被保険者の皆さまからの保険料などの収入を見込んで算出します。
平成30・31年度の保険料率は、平成30年第1回神奈川県後期高齢者医療広域連合議会定例会(平成30年3月27日開催)において可決され、決定されました。
平成30・31年度(A) | 平成28・29年度(B) | (A)-(B) | |
---|---|---|---|
均等割額(年額) | 41,600円 | 43,429円 | -1,829円 |
所得割率 | 8.25% | 8.66% | -0.41ポイント |
詳細については、下記をご覧ください。
3 保険料率改定の考え方
医療費の増加が見込まれることや後期高齢者負担率が引き上げられたことは、保険料率上昇の要因となりますが、平成28・29年度に生じた剰余金140億円を活用したことで、平成30・31年度の保険料率を引き下げることができました。
4 その他平成30・31年度の変更点について
(1)賦課限度額の引き上げ(平成30年度以降)
後期高齢者医療制度の医療給付は、お支払いいただく保険料の多寡にかかわらず、どなたでもほぼ同様の給付を受けられるため、所得が多いからといって保険料を無制限に賦課することは保険料制度になじまないとされています。
このため、保険料にはその上限である「賦課限度額」が設けられています。(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条第1項第6号)
今回、中低所得層の負担を軽減する観点から「賦課限度額」を現行の57万円から62万円に引き上げる政令改正が行われたため、本広域連合でも賦課限度額を62万円とする条例改正を行いました。
(2)所得割額の軽減の見直しについて(平成30年度以降)
後期高齢者医療制度発足時からの特例として、保険料の賦課のもととなる所得金額(総所得金額等から基礎控除額(33万円)を控除した額)が58万円以下の方に、所得割額の軽減措置を実施していました。
今後の制度の持続性を高めるため、世代間・世代内の負担公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成30年度より、軽減なしに見直されました。
平成30年度以降 |
平成29年度 |
平成28年度以前 |
|
---|---|---|---|
所得割額の軽減割合 |
軽減なし |
2割 |
5割 |
(3)均等割額の軽減対象の拡大について(平成30・31年度)
後期高齢者医療制度では、世帯の所得に応じて保険料の軽減が受けられます。 今回、国の政令改正が行われ、保険料の均等割額の軽減対象が拡大されたため、本広域連合でもこれに合わせ条例改正を行いました。
均等割額の軽減割合 |
平成31年度 |
平成30年度 |
平成29年度 |
---|---|---|---|
5割 | 33万円+(28万円×当該世帯に属する被保険者数) | 33万円+(27万5千円×当該世帯に属する被保険者数) | 33万円+(27万円×当該世帯に属する被保険者数) |
2割 | 33万円+(51万円×当該世帯に属する被保険者数) | 33万円+(50万円×当該世帯に属する被保険者数) | 33万円+(49万円×当該世帯に属する被保険者数) |
(4)均等割額の軽減の見直しについて(平成31年度以降)
世帯の所得状況に応じて下記のとおり均等割額は軽減されます。
本則7割軽減の対象の方は、これまで更に上乗せして軽減(8.5割、9割)軽減されてきましたが、皆さんが安心して医療を受けられるようにするため、平成31年度から、段階的に見直しを行います。
|
均等割額の軽減割合 |
|||
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世帯の総所得金額等の基準 |
本則 |
平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 |
[平成30年度における8.5割軽減の区分] ●33万円以下
|
7割 |
8.5割 |
7.75割 |
7割 |
[平成30年度における9割軽減の区分] ●上記の世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下 (その他の各種所得なし)など
|
8割 |
7割 |
*9割軽減の対象であった方については、年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強化といった支援策の対象となる場合があります(ただし、市町村民税課税者が同じ世帯にいる場合等は対象となりません。また、年金生活者支援給付金の支給額は納付実績に応じて異なります。)。
*8.5割軽減の対象の方については、年金生活者支援給付金の支給の対象とならないこと等を踏まえ、激変緩和の観点から、1年間に限り実質上8.5割軽減を据え置くこととします。
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このページに関するお問い合わせ
資格保険料課保険料係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500