資格(対象者)について
後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)
神奈川県内にお住まいで、下記の1または2のいずれかに該当する方は、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険などから脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
- 年齢:75歳以上の方(※1)
資格取得日:75歳の誕生日当日 - 年齢:65歳~74歳で一定の障がいの状態にあることにより広域連合の認定を受けた方(※2)
資格取得日:認定日
※1 生活保護を受けている方などは、被保険者とはなりません。
※2 広域連合への申請が必要です。認定日は申請日以降となります。また、認定を受けた場合は、加入されていた国民健康保険や被用者保険などへの脱退の手続きが必要となります。
75歳になるまではお申し出により脱退することもできます。ただし、脱退する場合には国民健康保険や被用者保険などへの加入が必要になり、脱退日はお申し出日の翌日以降となります。
被保険者になると、お一人に1枚「後期高齢者医療資格確認書」が交付されます。保険医療機関等にかかるときには、資格確認書もしくはマイナ保険証を提示してください。
一定の障がいの状態とは
〇障害基礎年金1級および2級の国民年金証書をお持ちの方
〇身体障害者手帳1級、2級および3級、または4級をお持ちで次のいずれかに該当する方
・下肢障害1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
・下肢障害3号(1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
・下肢障害4号(1下肢の機能の著しい障害)
・音声機能または言語機能の著しい障害
〇精神障害者保健福祉手帳1級および2級をお持ちの方
〇療育手帳A1およびA2をお持ちの方
「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」より抜粋
- 次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常が
ある者については、矯正視力について測ったものをいう。ロにおいて
同じ。)がそれぞれ0.07以下のもの
ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による
周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/二視標による両眼
中心視野角度が56度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ
両眼中心視野視認点数が40点以下のもの - 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の全ての指を欠くもの
- 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の全ての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
このページに関するお問い合わせ
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