令和6年12月2日以降の健康保険証の取扱いについて
紙の保険証は令和6年12月2日で廃止されました
現在の保険証は、令和6年12月2日で廃止され、以降の交付(紛失による再交付を含む)はできなくなりました。今後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)による受診が基本となります。なお、経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりお使いいただくことができます。
保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します
「資格確認書」を医療機関・薬局等の窓口で提示することで、紙の保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。12月2日より「マイナ保険証をお持ちでない方」等への交付が基本とされていましたが、後期高齢者医療制度においては、経過措置が設けられています。
【令和6年12月2日~】※国の方針変更により経過措置が延長となりました。
マイナ保険証の保有の有無に関わらず、資格確認書を交付します。
※令和7年8月1日以降は、マイナ保険証をお持ちでない方に資格確認書の交付をするとしていましたが、国の方針変更により、マイナ保険証をお持ちの方にも、当面の間は継続して資格確認書の交付を行うこととなりました。
マイナ保険証での受診が困難な方
●マイナ保険証をお持ちの方のうち、家族などの付き添いがないと、ご自身でマイナ保険証での受付ができない方など
当面の間、マイナ保険証をお持ちの方にも資格確認書の交付をを行いますが、資格確認書の有効期限が切れた後も継続して資格確認書の交付が必要な場合は、申請してください。
※マイナ保険証を使いたくないなどの理由で申請はできませんので、その場合は、マイナ保険証の登録解除を行ってください。
申請に必要なもの(マイナ保険証での受診が困難な方)
- 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
- 本人確認書類(顔写真付きのものは1点、写真がないものは2点)
- 個人番号(マイナンバー)に関する書類(下記「本人確認」のページをご覧ください)
- 代理人が申請する場合は委任状
- 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
-
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 (PDF 101.8KB)
- 本人確認
- マイナ保険証の登録解除について
- 高齢者施設・障害者施設等の皆様へ(要配慮者に係る「資格確認書」の交付申請等について)(外部リンク)
マイナ保険証の方に「資格情報のお知らせ」を交付します(令和8年8月から交付開始予定)
令和8年8月1日以降、マイナ保険証をお持ちの方へ、ご自身の被保険者資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を簡単に把握することができる「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を送付します。
※有効な資格確認書が交付されている方には送付しません。
マイナ保険証の利用ができない医療機関での受診等、例外的な場合においては、マイナ保険証とともに次のいずれかを提示することで受診が可能です。
※「資格情報の画面」や「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できません
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
資格保険料課資格係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500