訪問看護療養費
訪問看護療養費の支給
難病患者や重度の障害のある方が、主治医の指示のもとで訪問看護を受けた場合は、被保険者は自己負担分(現役並み所得者の方は3割、一般Ⅱの方は2割、それ以外の方は1割(※1))のみを訪問看護ステーションに支払います。
なお、訪問看護にかかった交通費は対象にはなりません。
また、訪問看護ステーションを利用する場合は、保険証等の提示が必要となります。
※1 自己負担分は高額療養費の対象になる場合があります。
(「医療費が高額になったら」参照)
このページに関するお問い合わせ
給付課給付係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500