移送費
移送費の支給
緊急的に必要な医療を受けるため、医師の指示により転院した場合などで、移送にかかった費用が必要であると認められたときは、移送にかかった費用の全額または一部が移送費として払い戻しされます。
ただし、緊急その他やむを得ない理由に該当しない場合や、移送の目的である療養が保険診療として適切でない場合は、対象とはなりません。
※自己都合(自宅近くの病院への転院など)、検査目的の移送、退院時の移送、通院、通常のタクシーでの移送などは対象になりません。
※移送にかかった費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
※申請書は、市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口にあります。
申請に必要なもの
- 保険証
- 被保険者以外の振込先口座を指定する場合は、被保険者の印かん(朱肉を使用するもの)
(被保険者がお亡くなりになっている場合は、相続人の印かん) - 個人番号(マイナンバー)に関する書類
(関連情報の「本人確認」のページをご覧ください。) - 療養費支給申請書追記(移送費)
- 移送を必要とする医師の意見書
- 預金通帳(振込先口座に指定するもの)
- 移送にかかった費用の領収書(移送区間・距離等のわかるもの)
- 成年後見人等が選任されている場合は、登記事項証明書等の写し
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
給付課給付係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500