高額療養費
高額療養費の支給
1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位(同じ世帯で、後期高齢者医療制度に加入している方のみ)を適用します。また、医療機関での支払いは、窓口ごとに自己負担限度額までとなります。
自己負担限度額(月額)
所得区分 (注1) |
自己負担割合 |
外来 |
外来+入院 |
---|---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ 課税所得690万円以上 |
3割 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
現役並み所得者Ⅱ 課税所得380万円以上 |
3割 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
|
現役並み所得者Ⅰ 課税所得145万円以上 |
3割 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
|
一般Ⅱ
|
2割 |
(1)18,000円 (2)6,000円+(医療費(注3)-30,000円) (注5) |
57,600円 〔44,400円〕 |
一般Ⅰ | 1割 |
18,000円 (注5) |
57,600円 〔44,400円〕 |
区分Ⅱ (低所得者Ⅱ) |
1割 |
8,000円 (注5) |
24,600円 |
区分Ⅰ (低所得者Ⅰ) |
1割 |
8,000円 (注5) |
15,000円 |
注1 所得区分の詳細は、下の「所得区分について」ページを参照してください。
注2 〔 〕内の金額は、過去12カ月間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降(多数回該当)から適用される限度額です(ほかの医療保険での支給回数は通算されません。)。「外来(個人単位)」の限度額による支給は、多数回該当の回数に含まれません。ただし、「現役並み所得者」の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯単位)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含まれます。
注3 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
注4 所得区分「一般Ⅱ」の外来自己負担限度額の(2)は2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の激変緩和措置になります。
注5 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち、所得区分が「一般Ⅰ・Ⅱ」または「区分Ⅰ・Ⅱ」であった月の外来の自己負担額の年間上限額は144,000円となります(基準日時点〔計算期日の末日〕で所得区分が「一般Ⅰ・Ⅱ」または「区分Ⅰ・Ⅱ」である方が対象)。
75歳の誕生日の特例
月の途中で75歳の誕生日を迎える方は、誕生月については、誕生日前に加入していた医療保険制度(国民健康保険・被用者保険)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額を、それぞれ本来額の2分の1に減額します。(※1日生まれの方を除く)
※ 1日生まれの方など、75歳の誕生月に加入している医療保険が後期高齢者医療制度のみの場合は対象外となります。
多数回該当について
過去12カ月以内に、同じ世帯で3回以上高額療養費に該当(外来の限度額のみ超えた月は除く)したときは、4回目からは上記「自己負担限度額(月額)」の注2の限度額を超えた分が支給されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」について
「区分Ⅰ・Ⅱ(低所得者Ⅰ・Ⅱ)に該当する方:「限度額適用・標準負担額減額認定証」
「現役並み所得者(Ⅰ・Ⅱ)に該当する方:「限度額適用認定証」
以上の方は、認定証を医療機関に提示することにより、同じ月で同じ医療機関での支払いが窓口ごとに所得区分の自己負担限度額までとなります。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」は、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口に申請をしてください。
高額療養費の申請方法
通常の場合、給付の対象となった診療月の3~4カ月後に申請のご案内と申請書をお送りしますので、申請のご案内に記載されている内容に沿って申請をしてください。申請をしてから2~4カ月後に指定の口座に振り込まれます。
一度申請をしていただくと、次回からは診療月の3~4カ月後に自動的に指定の口座に振り込まれます(振込先の口座を変更するときは、お住まいの市(区)町村の窓口に申請が必要です)。
※対象月から5カ月以上たっても申請のご案内が届かない場合は、お住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。
※高額療養費は、医療機関から送付される「診療報酬明細書」に基づいて支給を行うため、「診療報酬明細書」の送付が遅れている場合には、申請のご案内が届くのが遅くなる場合があります。
※申請のご案内が届いてから2年を過ぎると、原則として時効となり、申請ができなくなります。
申請に必要なもの
- 保険証
- 被保険者以外の振込先口座を指定する場合は、被保険者の印かん(朱肉を使用するもの)
(被保険者がお亡くなりになっている場合は、相続人の印かん) - 預金通帳(振込先口座に指定するもの)
- 個人番号(マイナンバー)に関する書類
(下記「本人確認」のページをご覧ください。) - 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書等の写し
高額療養費の計算方法
(1) 月の初日から末日までの1カ月の受診について計算されます。
(2) 同じ世帯内に被保険者が複数いる場合は合算されます。
(3) 病院・診療所など、診療科の区別なく合算されます。
(4) 入院時の食事に係る食事療養標準負担額や差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは高額療養費の計算には入りません。
(5) 療養費(払い戻しが受けられる医療費)の自己負担分は、高額療養費の対象となる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
給付課給付係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:0570-001120 ファクス:045-441-1500