高額介護合算療養費
高額介護合算療養費の支給
医療保険上の同一世帯の被保険者において、医療保険の負担と介護保険の負担の両方が発生し、その1年間(毎年8月~翌年7月)の合計が介護合算算定基準額を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。
所得区分 (注1) |
介護合算算定基準額 (毎年8月~翌年7月) |
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現役並み所得者 | 67万円 (注2) |
一般 | 56万円 |
低所得者Ⅱ(区分Ⅱ) | 31万円 |
低所得者Ⅰ(区分Ⅰ) | 19万円 |
↓
所得区分 (注1) |
介護合算算定基準額 (毎年8月~翌年7月) |
---|---|
現役並み所得者Ⅲ | 212万円 (注2) |
現役並み所得者Ⅱ | 141万円 (注2) |
現役並み所得者Ⅰ | 67万円 (注2) |
一般 (注3) | 56万円 |
低所得者Ⅱ(区分Ⅱ) | 31万円 |
低所得者Ⅰ(区分Ⅰ) | 19万円 |
注1 所得区分の詳細は、下の「所得区分について」ページを参照してください。
注2 制度の持続可能性を高めるため、世代間、世代内の負担の公平及び負担能力に応じた負担を求める観点から、
算定基準額等が見直されました。
注3 令和4年10月診療分から一般Ⅰ、一般Ⅱに分かれました(限度額は同じ)。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険証
- 被保険者以外の振込先口座を指定する場合は、被保険者の印かん(朱肉を使用するもの)
(被保険者がお亡くなりになっている場合は、相続人の印かん) - 預金通帳(振込先口座に指定するもの)
- 個人番号(マイナンバー)に関する書類
(関連情報の「本人確認」のページをご覧ください。) - 自己負担額証明書(保険の変更があった場合など)
- 成年後見人等が選任されている場合は、登記事項証明書等の写し
関連情報
このページに関するお問い合わせ
給付課給付係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500