保険診療を受けられない場合
後期高齢者医療で保険診療が受けられない場合
病院などから請求される医療費などで保険診療とならない場合や制限される場合などがあります。
保険診療とならない主な例
- 保険外診療・・・・・先進医療や時間外診療など保険適用が認められていない治療
- 差額ベッド代・・・・1から4床の病室を利用する場合の費用
- 健康診断
- 予防注射
- 美容整形
- 歯列矯正
保険診療が制限される場合
ケンカや泥酔によるけがなど、ひどい不行跡による場合には、給付の一部または全部が制限されることがあります。
その他の場合
業務上の病気やけがは労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇主の負担となります。
*労災保険などの適用となるケースで、後期高齢者医療制度の保険証を使って医療機関を受診した場合は、すみやかにお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口に届け出てください。
また、労災保険の手続きについては、所管の労働基準監督署にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
給付課審査係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500