療養費
療養費(払い戻しが受けられる医療費)の支給
次の場合は、いったん医療費の全額をお医者さんなどに支払い、あとでお住まいの市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口に申請をしてください(以下の表参照)。
保険を使えなかったことがやむを得ないと認められた場合には、自己負担分(現役並み所得者の方は3割、一般Ⅱの方は2割、それ以外の方は1割)を除いた額が戻ってきます。
なお、審査のため、療養費が戻るまでには申請から2、3カ月程度かかります。
※申請書は、市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口にあります。
※お医者さんなどに医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
※保険で認められた費用のうち、自己負担分は高額療養費の対象になる場合があります。(「医療費が高額になったら」参照)
療養費支給申請書
- ・様式 (PDF 228.3KB)
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・記入例 (PDF 241.0KB)
※申請書は、市(区)町村の後期高齢者医療担当窓口にも用意してあります。
申請ができる場合 | 申請に必要なもの |
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急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を持参できなかったとき |
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コルセットなど治療用装具を作ったとき(※1) |
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柔道整復師の施術を受けたとき(※2) |
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医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けたとき |
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輸血に生血を使ったとき |
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海外療養費 海外で急な病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき(※3) |
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※1 治療用装具製作指示装着証明書については、下記の様式をご使用ください。
また、練習用仮義足(コンピューター制御膝継手)を製作した場合は、上記に加えて、症状詳記(任意様式)が必要となります。
※2 骨折・脱臼により柔道整復師の施術を受けるときには医師の同意が必要です。
また、保険証を提示すれば、自己負担分を支払うだけですむ場合があります。
なお、柔道整復師、はり・きゅう・マッサージ師の施術については、厚生労働省のホームページ「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」もご参照ください。
※3 治療目的での渡航は対象になりません。また、日本国内で保険適用されていない治療については対象になりません。
【海外療養費 様式】
・調査に関わる同意書
- 英語版 (PDF 259.3KB)
- 韓国語版 (PDF 443.5KB)
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中国語版 (PDF 452.4KB)
※申請内容について、現地の医療機関等へ確認させていただく場合がございますので、診療を受けた方の同意書をご記入いただきます。
※同意書は申請書ごとに必要です。
上記以外で申請に必要なもの(共通)
- 保険証
- 被保険者以外の振込先口座を指定する場合は、被保険者の印かん(朱肉を使用するもの)
(被保険者がお亡くなりになっている場合は、相続人の印かん) - 個人番号(マイナンバー)に関する書類
(関連情報の「本人確認」のページをご覧ください。) - 預金通帳(振込先口座に指定するもの)
- 成年後見人等が選任されている場合は、登記事項証明書等の写し
ポスター
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
給付課給付係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500