新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給について
神奈川県後期高齢者医療制度に加入の被用者(給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合に、その療養のため会社等を休み就労することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
対象となる方
次の4つの条件をすべて満たす方
- お勤め先から給与の支払いを受けている神奈川県後期高齢者医療制度の加入者であること。
- 新型コロナウイルスに感染した方、または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる方で、療養のために就労することができなくなったこと。
- 3日間連続して仕事を休み(この3日間のうち1日目は、就労する予定であったが、就労することができなかった日であること(無給休暇に限らず、有給休暇でも構いません。)。なお、2日目及び3日目は、公休日や祝祭日、有給休暇を含みます。)、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和3年6月30日までの間に属すること。
- 就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額又は一部の支給を受けられなかったこと。(全額受けていた日は、傷病手当金の対象になりません。)
-
支給対象者判定のフロー図 (PDF 534.6KB)
ご自身が支給対象になるかご確認されたい方はこちらをご覧ください。
支給対象となる日数
療養のため就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日数。
※申請は、休業した日から2年以内に行ってください。
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
※ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
※支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日~令和3年6月30日の間で療養のため就労することができない期間(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで)。
申請手続きに必要なもの
-
1.傷病手当金支給申請書1(被保険者記入用) (PDF 120.7KB)
-
2.傷病手当金支給申請書2(被保険者記入用) (PDF 129.4KB)
-
3.傷病手当金支給申請書3(事業主記入用) (PDF 156.0KB)
-
4.傷病手当金支給申請書4(医療機関記入用) (PDF 96.8KB)
※医療機関を受診していない場合、提出は不要です。
5.預金通帳・キャッシュカード(振込先口座に指定するもの)の写し
6.神奈川県後期高齢者医療被保険者証の写し
※死亡により返却済の場合は提出不要です。
※相続人が申請する場合は、相続人申請者の氏名・住所・生年月日が確認できる
本人確認書類の写しを提出してください。
8.休んだ月の勤務表・シフト表
※シフト勤務の方に限ります。
※勤務状況の参考とさせていただきます。可能な限り提出ください。
-
9.後期高齢者医療給付費に関する申請及び受領に関する申立書 (PDF 111.3KB)
※対象となる被保険者が死亡し、その相続人により申請する場合に提出が必要です。
戸籍謄本等相続権が確認できる書類を添付してください。 -
<記入例> (PDF 1.6MB)
申請書等の記入例はこちら
8・9の提出書類は該当者のみ提出となります。
お問合せ先・申請先
神奈川県後期高齢者医療広域連合 給付課給付係 傷病手当金担当
〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町8番地1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話番号:0570-001120 ファックス:045-441-1500
※感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力お願いいたします。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
給付課給付係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:0570-001120 ファクス:045-441-1500