令和6年能登半島地震に伴う災害により被災した被保険者の一部負担金免除について
令和6年能登半島地震の被災者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 神奈川県後期高齢者医療広域連合では、被災者の皆様の一部負担金を免除する措置をとることといたしました。
要件に該当する方には一部負担金免除証明書を発行しますので、次に掲載する手順に沿って申請してください。なお、証明書を持参しなくても、医療機関等の窓口で被災した旨を申し立てていただくことで一部負担金の支払いは免除されます。
1 免除の範囲
後期高齢者医療一部負担金
(入院時食事・生活療養費・差額ベッド代、はり・きゅう・あん摩マッサージ施術及び治療用装具費用は対象外)
2 免除対象者の要件
(1) 被災時点において、災害救助法が適用された地域(以下「被災市町村」という。)に住民登録があり、被災後に神奈川県へ転入して本広域連合の被保険者となった方で、次のア~オのいずれかに該当する方
ア 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
イ 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
ウ 主たる生計維持者の行方が不明である方
エ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止された方
オ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
(2) 被災時点及び現在において、本広域連合の被保険者であり、被災市町村の住所地特例施設に住民登録をしている方で、(1)のア~オのいずれかに該当する方 なお、この場合、アの「住家」は「住所地特例施設」と読み替えます。
(3) 被災時点及び現在において、本広域連合の被保険者であり、被災市町村に住民登録している主たる生計維持者が被災した方で、(1)のイ~オのいずれかに該当する方
(注) 被災市町村以外に住民登録があり、被災市町村に滞在していたために被災した方は、対象外です。
3 免除期間
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで
※有効期限を令和6年9月30日から令和6年12月31日へ延長しました。
※すでに免除証明書をお持ちの方には、有効期限令和6年12月31日までの免除証明書を令和6年9月30日に郵送しました。
4 手続きに必要なもの
(1) 令和6年能登半島地震に伴う後期高齢者医療一部負担金等免除申請書
(2) 保険証または資格確認書
(3) 罹災証明書もしくは令和6年能登半島地震に伴う後期高齢者医療一部負担金等免除申請にかかる申立書
5 手続き窓口
各市区町村の窓口に申請をしてください。
《添付ファイル》
- 令和6年能登半島地震に伴う後期高齢者医療一部負担金等免除申請書・申立書(ワード版 (Word 34.7KB)
- 令和6年能登半島地震に伴う後期高齢者医療一部負担金等免除申請書・申立書(PDF版) (PDF 298.3KB)
- 令和6年能登半島地震に伴う後期高齢者医療一部負担金等免除申請書・申立書(記入例) (PDF 185.8KB)
関連情報
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