【受付は終了しました※】高額療養費の支給事前申請書をお送りしています。(受付事務センターはキヤノンマーケティングジャパン株式会社に委託)
窓口負担割合が2割となる方への配慮措置について
窓口負担割合が2割となる方には、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間講じられます。(入院の医療費は対象外)
配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
配慮措置が適用される場合の計算方法
高額療養費の払い戻し先口座の事前登録にご協力ください。
事前に口座を登録することで、円滑に高額療養費の支給を受けることができます。
令和4年9月7日に、2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方宛てに、『高額療養費支給事前申請書』を封書にてお送りしています。
お手元に届きましたら、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で令和4年11月30日(必着)までに郵送してください。(当広域連合では、「高額療養費支給申請受付事務センター」の運営管理をキヤノンマーケティングジャパン株式会社に委託しています。そのため、返送先が委託事業者所在地の千葉県となっております。)申請には(1)被保険者証のコピー、(2)振込先の金融機関口座確認書類のコピーが必要です。高額療養費支給事前申請書の記載方法等については、お住まいの市区町村ではなく、同申請書に記載のある「高額療養費支給申請受付事務センター※」にお問合せください。
高額療養費の還付を装った詐欺に注意!
書類は必ず郵送でお届けします。厚生労働省・広域連合・市区町村が、電話や訪問で口座情報の登録やATMの操作をお願いすること、キャッシュカードや通帳等をお預かりすること、また受給に当たって手数料の振込を求めることは絶対にありません。
不審に思われましたら、お住まいの市区町村窓口、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン(188)にご相談下さい。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
給付課給付係
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル9階
電話:045-440-6700 または 0570-001120 ファクス:045-441-1500